○滋賀県工業試験研究機関試験等取扱要綱
昭和61年4月1日
滋賀県告示第174号
滋賀県工業試験研究機関試験等取扱要綱を次のように定める。
滋賀県工業試験研究機関試験等取扱要綱
(趣旨)
第1条 工業技術総合センターおよび東北部工業技術センター(以下「工業試験研究機関」という。)が行う試験、測定および分析(以下「試験等」という。)の依頼手続等については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成9年告示195号〕)
(試験等の依頼)
第2条 試験等の依頼をしようとする者(以下「依頼者」という。)は、別に定める依頼書を工業試験研究機関の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成9年告示195号〕)
(成績書の交付)
第3条 所長は、試験等が完了したときは、試験成績書を依頼者に交付するものとする。
(一部改正〔平成9年告示195号〕)
(手数料の細目)
第4条 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第5および別表第6に規定する手数料の額の細目は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成7年告示634号・9年195号〕)
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年告示第142号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年告示第152号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第182号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年告示第634号)
この告示は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成9年告示第195号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第224号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第241号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年告示第141号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第225号)
この告示は、平成18年3月8日から施行する。
付則(平成20年告示第638号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第542号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第186号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成25年告示542号〕、一部改正〔令和元年告示186号〕)
1 工業技術総合センター試験等手数料の額の細目
区分 | 金額 | ||
材料試験 | 強度試験 | 引張 | 円 1,920 |
降伏点または耐力 | 1,780 | ||
伸び | 910 | ||
絞り | 910 | ||
抗折(金属) | 1,920 | ||
圧縮 | 1,920 | ||
曲げ | 1,920 | ||
衝撃 | 1,710 | ||
ねじり(金属) | 2,090 | ||
実物強度 | 2,500 |
2 東北部工業技術センター試験等手数料の額の細目
区分 | 金額 | |||
分析試験 | 定量分析(繊維・有機成分) | 繊維・有機成分 | 円 3,510 | |
繊維ホルマリン | 5,050 | |||
材料試験 | 糸物性試験 | 強伸度 | 1,170 | |
繊度 | 1,180 | |||
撚り数 | 1,060 | |||
その他 | 1,180 | |||
布物性試験 | 強伸度 | 1,170 | ||
引き裂き | 1,170 | |||
収縮率 | 1,180 | |||
厚さ | 1,180 | |||
目付 | 1,180 | |||
その他 | 1,170 | |||
硬さ測定用試料調整 | ビッカース | 1,810 | ||
マイクロビッカース | 1,810 | |||
ブリネル | 430 | |||
ロックウェル | 430 | |||
ショア | 430 | |||
強度試験 | 引張 | 1,860 | ||
圧縮 | 1,860 | |||
抗折 | 1,800 | |||
曲げ | 1,800 | |||
衝撃 | 常温 | 1,610 | ||
低温 | 2,220 | |||
降伏点または耐力 | 1,740 | |||
伸び | 900 | |||
絞り | 900 | |||
実物強度 | 2,490 |