○滋賀県遊泳用プール条例施行規則
昭和51年3月30日
滋賀県規則第12号
滋賀県遊泳用プール条例施行規則をここに公布する。
滋賀県遊泳用プール条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遊泳用プール開設場所付近の見取図
(2) 主な施設の配置図
(3) 遊泳用プールおよびその付属施設の詳細な平面図、立面図および断面図
(4) 循環ろ過および給排水の配管系統図
(5) 循環ろ過機の仕様書
(6) 申請者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書
(7) 貯水槽の水に水道水以外の水を使用する場合は、公の機関による水質検査成績書
(一部改正〔平成17年規則24号〕)
(許可基準)
第3条 条例第4条第1項第10号に規定する規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、貯水槽の水に温泉水等を使用する場合において、知事が常時清浄な温泉水等が流入し、清浄度が保てる構造であると認めるときは、この基準の一部を適用しないことができる。
(一部改正〔平成5年規則62号〕)
(管理日誌)
第6条 条例第7条に規定する遊泳用プールの管理者(以下「管理者」という。)は、遊泳用プール管理日誌を備え、遊泳用プールの開場期間中、使用時間、気温または室温、水温、新規補給水量、換水状況、水質検査結果、設備の点検および整備の状況、利用者数、事故の状況およびそれについて講じた措置その他必要な事項を記載しなければならない。
2 管理者は、前項の遊泳用プール管理日誌を作成の日から3年以上保存しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則62号・20年2号〕)
(一部改正〔平成5年規則62号〕)
2 知事は、条例第8条第2項の規定による検査をし、適正であると認めるときは、再開を届け出た者にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成5年規則62号〕)
付則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成20年規則2号〕)
付則(昭和53年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第62号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第1第1項の規定は、この規則の施行の日以後に滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)第3条第1項の許可の申請をする者について適用し、同日前に同項の許可を受け、または同項の許可の申請をした者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に条例付則第2項の規定による許可を受けている者(現に貯水槽に循環ろ過方式の浄化設備を設けている者を除く。)については、当分の間、滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年滋賀県規則第2号)による改正後の滋賀県遊泳用プール条例施行規則別表第1第5項の規定は適用しない。
(一部改正〔平成14年規則36号・20年2号〕)
4 この規則の施行の際、現に貯水槽に循環ろ過方式の浄化設備を設けている者については、この規則の施行の日から起算して1年間、改正後の別表第1第3項の規定は適用しない。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)第3条第1項の許可の申請をする者について適用し、施行日前に同項の許可を受け、または同項の許可の申請をした者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に条例付則第2項の規定による許可を受けている者(現に貯水槽に循環ろ過方式の浄化設備を受けている者を除く。)については、当分の間、滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年滋賀県規則第2号)による改正後の滋賀県遊泳用プール条例施行規則別表第1第6項および別表第2第4項の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成20年規則2号〕)
4 この規則の施行の際、現に貯水槽に循環ろ過方式の浄化設備を設けている者については、施行日から起算して1年間、改正後の別表第1第5項および別表第2第3項(検査に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の許可を受け、または同項の許可の申請をしている者については、改正後の別表第1第6項の規定は、施行日から起算して1年を経過した日から適用し、同日前における排水口および循環水の取入口に係る構造設備の基準については、なお従前の例による。
(滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年滋賀県規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)付則第2項の規定による許可を受けている者(現に貯水槽に循環ろ過方式の浄化設備を設けている者を除く。)については、当分の間、改正後の別表第1第2項の規定は、適用しない。
3 この規則の施行の際、現に貯水槽に循環ろ過方式の浄化設備を設けている者については、この規則の施行の日から起算して1年間、改正後の別表第1第2項の規定は、適用しない。
4 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の許可を受け、または同項の許可を申請している者については、この規則の施行の日から起算して1年間、改正後の別表第1第8項の規定は、適用しない。
(滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年滋賀県規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部を改正する規則(平成14年滋賀県規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成5年規則62号〕、一部改正〔平成14年規則36号・20年2号〕)
1 貯水槽には、1時間当たり貯水槽容量に循環水量を加えた容量の6分の1(夜間において浄化設備を停止する遊泳用プールにあつては、4分の1)以上の処理能力を有する循環ろ過方式の浄化設備を設けること。
2 オーバーフロー水を再利用する場合は、オーバーフロー水に汚水が流入しない構造とし、当該オーバーフロー水の循環系統内に別表第2第2項に規定する水質基準を確保するための十分な能力を有する浄化設備を設けること。
3 貯水槽には、消毒薬が連続注入でき、かつ、水中の遊離残留塩素濃度または二酸化塩素濃度が均一となるよう適切な位置に必要な数の注入口を設けること。
4 貯水槽の水の消毒にオゾンを併用する場合は、オゾン発生装置のオゾン注入位置はろ過器または活性炭吸着装置の前に設けること。
5 新規補給水量および循環水量を把握することができる専用の量水器その他の計測器を設けること。
6 循環ろ過方式の浄化設備の処理水の出口に検査のための採水栓または測定装置を設けること。
7 排水口および循環水その他貯水槽から取り入れる水の取入口には、遊泳者の吸込みを防止する構造を有する堅固な格子蓋または金網(以下「吸込防止用格子蓋等」という。)を設けてネジ、ボルト等で固定させるとともに、排水、循環水その他貯水槽から取り入れる水の取入れに係る配管の取付口には、遊泳者の吸込みを防止するための金具等を設けること。ただし、遊泳者の吸込みによる事故の発生の危険性がない構造である場合は、この限りでない。
8 貯水槽の水面から下に位置する吐出口には、吸込防止用格子蓋等を設け、ネジ、ボルト等で固定させること。ただし、ポンプ停止時等に水を吸い込むことを原因とする遊泳者の吸込みによる事故の発生の危険性がない構造である場合は、この限りでない。
9 貯水槽の水の消毒に塩素または塩素剤を用いる場合は、当該塩素または塩素剤を適切に保管することができる設備を設けること。
10 更衣所には、利用者の衣類等を安全かつ衛生的に保管することができる必要な数の設備を設けること。
11 便所には、必要な数の便器および専用の手洗い設備を設け、床は不浸透性材料を用いること。
12 飲用に適する水を供給する必要な数の洗眼所、洗面所および水飲み場を設けること。
13 遊泳者の身体を洗浄するためのシャワー設備を更衣所および便所から貯水槽に至る途中に設けること。
14 屋内の遊泳用プールまたは夜間使用する屋外の遊泳用プールには、貯水槽の水面およびプールサイドの床面で、常時100ルクス以上になるよう照明設備を設けること。
15 屋内の遊泳用プールには、十分換気ができる設備を設けること。
16 プールサイド、貯水槽等は、事故の防止を図るため、利用形態に応じて区画すること。
17 観覧席を設ける場合は、その出入口を遊泳者の出入口と区別し、かつ、観覧席とプールサイドとの間を垣、さく等で区画すること。
18 遊戯設備等を設ける場合は、危険防止上適切な構造のものとすること。
19 遊泳用プールの付帯設備として採暖室または採暖槽を設ける場合は、衛生的な管理および使用ができる構造のものとすること。
20 遊泳用プールの敷地は、垣、さく等で囲い、その出入口は、施錠のできる構造とすること。
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成5年規則62号〕、一部改正〔平成12年規則65号・14年36号・20年2号〕)
1 貯水槽の水の消毒は、塩素、塩素剤または二酸化塩素により行い、その水質が均一になるよう管理すること。
2 貯水槽の水の水質は、各貯水槽ごとに次の表の左欄に掲げる基準を維持するものとし、貯水槽の水質検査は、それぞれ当該右欄に掲げる回数について行うこと。
水質基準 | 水質検査回数 |
(1) 水素イオン濃度は、PH値5.8以上8.6以下 | 毎月1回以上 |
(2) 濁度は、2度以下 | 毎月1回以上 |
(3) 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/l以下 | 毎月1回以上 |
(4) | |
ア 塩素または塩素剤による消毒を行う場合にあつては、遊離残留塩素濃度は0.4mg/l以上1.0mg/l以下 | 毎日午前に1回以上および午後に2回以上 |
イ 二酸化塩素による消毒を行う場合にあつては、二酸化塩素濃度は0.1mg/l以上0.4mg/l以下、かつ、亜塩素酸濃度は1.2mg/l以下 | 毎日午前に1回以上および午後に2回以上 |
(5) 大腸菌は、検出されないこと。 | 毎月1回以上 |
(6) 一般細菌数は、1mlの検水で形成される集落数が200以下 | 毎月1回以上 |
注 水質検査は、矩形の貯水槽にあつては貯水槽の対角線上においてほぼ等間隔の位置にある3か所以上の地点について行うものとし、その他の形状の貯水槽にあつてはこれに準じ、貯水槽の形状に応じた適切な地点を選び行うものとする。
3 貯水槽の水の温度は、遊泳に適した温度に保つこと。
4 循環ろ過方式の浄化設備は、適正に管理し、浄化設備の処理水の濁度の検査を毎月1回以上行い、浄化設備が正常に稼働していることを確認すること。
5 気泡浴槽および採暖槽は、適正に管理し、その水についてレジオネラ属菌が検出されないことを確認するための検査を1年に1回以上行うこと。
6 遊泳用プールの安全かつ衛生的な維持管理の実務を行わせるため、遊泳用プールにおける安全および衛生についての知識および技能を有する者を衛生管理者として置くこと。
7 遊泳用プールにおける救護を行わせるため、救急救護に係る訓練を受けた者を救護員として置くこと。
8 事故防止の対策、緊急時の措置その他の遊泳用プールの安全管理に関する必要な事項を記載した書類を作成し、従事者に対し、業務に従事する前その他必要な時に当該書類の内容について十分に教育および訓練を行うこと。
9 遊泳用プールにおける安全確保を図るため、監視人に監視所から常時監視させるとともに、遊泳者に対して危険の発生等を周知するための手段を確保しておくこと。
10 救命具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。
11 利用者数を常に把握し、遊泳用プールにおける安全または衛生の確保に支障が生ずるおそれのある場合には、利用者数の制限等必要な措置をとること。
12 遊泳用プールに起因する疾病または事故が発生したときは、直ちに所轄の保健所長に報告すること。
13 遊泳者に、他人に危害を加えるおそれのある物を遊泳用プールに持ち込ませ、または貯水槽の水を汚染するおそれのある物を貯水槽に持ち込ませないこと。
14 遊泳者に他人の妨げまたは迷惑になる行為をさせないこと。
15 貯水槽、プールサイド、更衣所、便所その他の利用者が使用する設備は、常に清潔に保ち、随時点検整備を行うこと。
16 屋内の遊泳用プールにあつては、換気を十分に行うこと。
17 遊泳用プールに使用する消毒薬については、他の薬剤との混和を防止することその他適切な管理を行うこと。
18 水質検査に使用する試薬および測定機器については、その機能が維持されるよう適切な管理を行うこと。
(全部改正〔平成5年規則62号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年36号・20年2号・令和3年18号〕)
(全部改正〔平成5年規則62号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年36号・20年2号〕)
(全部改正〔平成5年規則62号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年36号・20年2号〕)
(全部改正〔平成5年規則62号〕、一部改正〔平成10年規則61号・14年36号・20年2号〕)
(一部改正〔平成20年規則2号〕)