○滋賀県化製場等に関する法律施行条例
昭和59年7月19日
滋賀県条例第31号
〔滋賀県へい獣処理場等に関する法律施行条例〕をここに公布する。
滋賀県化製場等に関する法律施行条例
(一部改正〔平成2年条例13号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成2年条例13号〕)
(化製場または死亡獣畜取扱場の変更の届出を要する事項)
第2条 法第3条第2項の条例で定める変更の届出を要する事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。
(一部改正〔平成2年条例13号〕)
(化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第3条 法第4条の条例で定める化製場または死亡獣畜取扱場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔平成2年条例13号〕)
(化製場または死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき措置)
第4条 法第5条第4号の条例で定める化製場または死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、別表第2のとおりとする。
(追加〔平成14年条例49号〕)
(法第8条の施設の構造設備の基準)
第5条 法第8条において準用する法第4条の条例で定める法第8条に規定する製造または貯蔵の施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準については、別表第1第2項の規定(貯蔵の施設の構造設備については、化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成14年条例49号〕)
(法第8条の施設の管理者が講ずべき措置)
第6条 法第8条において準用する法第5条第4号の条例で定める法第8条に規定する製造または貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置については、別表第2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「化製は」とあるのは「製造または貯蔵は」と、「化製室」とあるのは「製造室または原料貯蔵室」と、「化製原料」とあるのは「製造原料または貯蔵原料」と、「化製すること」とあるのは「製造し、または貯蔵すること」と読み替えるものとする。
(追加〔平成14年条例49号〕)
(許可を要する区域の指定の基準)
第7条 法第9条第1項の動物の飼養または収容の許可を要する区域の指定の基準は、次の各号のいずれかに該当する市町の区域内の町または字の区域とする。
(1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町または字
(2) 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町または字
(3) 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町または字
(一部改正〔平成14年条例49号・16年38号〕)
(動物の種類ごとの数)
第8条 法第9条第1項の条例で定める動物の種類ごとの数は、次のとおりとする。
(1) 牛 1頭
(2) 馬 1頭
(3) 豚 1頭
(4) めん羊 4頭
(5) やぎ 4頭
(6) 犬 10頭
(7) 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
(8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽
(一部改正〔平成14年条例49号〕)
(一部改正〔平成14年条例49号〕)
(許可を受けたものとみなされる届出事項)
第10条 法第9条第4項の条例で定める届出事項は、届出者の氏名および住所ならびに施設の所在地とする。
(一部改正〔平成14年条例49号〕)
(動物の飼養または収容のための施設の管理者が講ずべき措置)
第11条 法第9条第5項において準用する法第5条第4号の条例で定める第8条各号に掲げる動物を飼養し、または収容するための施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 施設において発生するふん尿を処理する場合は、衛生上支障のない方法で処理すること。
(2) 施設、設備等の維持管理を適正に行うこと。
(追加〔平成14年条例49号〕)
(手数料)
第12条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場もしくは死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可を受けようとする者または法第9条第1項の規定により動物の飼養もしくは収容の許可を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成2年条例13号・14年49号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成14年条例49号〕)
付則
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成2年条例第13号)
1 この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日から施行する。
〔施行の日=平成2年5月1日〕
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年条例第49号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成2年条例13号〕)
1 死亡獣畜取扱場の構造設備の基準
(1) 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
ア 解体室を有すること。
イ 解体室は、次の要件を備えること。
(ア) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
(イ) 内壁は、床面から1.2メートル以上の高さまで不浸透性材料で造られていること。
(ウ) 採光設備および洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ウ 汚物槽および汚水槽または汚水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水槽および汚水処理設備を有することを要しない。
エ 汚物槽および汚水槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
オ 汚物槽および汚水槽の周辺の地面は、不浸透性材料で被覆されていること。
カ 解体室から汚水槽、汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
キ 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
ク 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場には、立札、障壁その他当該区域が埋却場である旨および当該区域を明示する設備が設けられていること。
(3) 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
ア 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
イ 燃焼により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突または脱臭装置が設けられていること。
2 化製場の構造設備の基準
(1) 原料貯蔵室および化製室を有すること。
(2) 原料貯蔵室および化製室は、次の要件を備えること。
ア 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
イ 内壁は、床面から1.2メートル以上の高さまで不浸透性材料で造られていること。
ウ 採光設備および洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
エ 換気扇を備えた排気設備その他必要に応じ脱臭装置が設けられていること。
オ 昆虫の出入りを防止することができる設備が設けられていること。
(3) 汚物槽および汚水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水処理設備を有することを要しない。
(4) 汚物槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(5) 汚物槽の周辺の地面は、不浸透性材料で被覆されていること。
(6) 原料貯蔵室および化製室から汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
(7) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(8) 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成14年条例49号〕)
1 死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき措置
(1) 死亡獣畜は、速やかに解体し、埋却し、または焼却すること。
(2) 死亡獣畜を埋却するときは、地表から死体に至る深さを1メートル以上とし、死体の上には生石灰等を散布した後、土で覆い、死亡獣畜の種類、頭数および埋却年月日を記載した標識を立てること。
(3) 埋却した死亡獣畜は、発掘しないこと。
(4) 死亡獣畜を焼却するときは、完全に行うこと。
(5) 施設、設備等の維持管理を適正に行うこと。
2 化製場の管理者が講ずべき措置
(1) 化製は、化製室内で行うこと。
(2) 化製原料は、速やかに化製すること。
(3) 化製原料を運搬する場合は、汚液の漏出および臭気の放散を防止し、かつ、覆いを設けること。
(4) 化製原料を保管する場合は、腐敗させない方法で原料貯蔵室に保管すること。
(5) 著しく臭気を発散する製品(半製品を含む。)は、脱臭装置の設けられた施設に保管すること。
(6) 施設、設備等の維持管理を適正に行うこと。
別表第3(第9条関係)
(一部改正〔平成14年条例49号〕)
1 牛、馬、豚、めん羊、やぎまたは犬を飼養し、または収容するための施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準
(1) 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
(2) 内壁は、飼養し、または収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障をきたさない材料で造られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。
(3) 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さおよび高さを有すること。
(4) 床の周辺の地面で、汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
(5) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
(6) 汚物槽および汚水槽または汚水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水槽および汚水処理設備を有することを要しない。
(7) 汚物槽および汚水槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(8) 畜舎から汚水槽、汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
(9) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(10) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
ア 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
イ 換気扇を備えた排気設備その他必要に応じ脱臭装置が設けられていること。
ウ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
エ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。
2 鶏またはあひるを飼養し、または収容するための施設(以下「家禽舎」という。)の構造設備の基準
(1) 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さおよび高さを有すること。
(2) 鶏の家禽舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
(3) あひるの家禽舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家禽舎にあつては、不浸透性材料または板)で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
(4) あひるの家禽舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
(5) 鶏の家禽舎にあつては汚物槽を、あひるの家禽舎にあつては汚物槽および汚水槽または汚水処理設備を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水槽および汚水処理設備を有することを要しない。
(6) 汚物槽および汚水槽は、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(7) 家禽舎から汚水槽、汚水処理設備または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
(8) 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(9) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家禽舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、前項第10号アからエまでに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。