○滋賀県クリーニング業法施行細則

昭和32年10月9日

滋賀県規則第42号

滋賀県クリーニング業法施行細則を次のように制定する。

滋賀県クリーニング業法施行細則

(開設届等)

第1条 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第1条の3第1項の届出書は、クリーニング所開設届(別記様式第1号)によるものとする。

2 施行規則第1条の3第2項の届出書は、無店舗取次店営業届出書(別記様式第1号の2)によるものとする。

3 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第5条第3項の規定による変更または廃止の届出は、クリーニング所等(変更・廃止)届(別記様式第2号)によるものとする。

4 施行規則第2条の2第1項の届出書は、クリーニング所等営業承継届出書(譲渡)(別記様式第2号の2)によるものとする。

5 施行規則第2条の3第1項の届出書は、クリーニング所等営業承継届出書(相続)(別記様式第2号の3)によるものとする。

6 施行規則第2条の4第1項または第2条の5第1項の届出書は、クリーニング所等営業承継届出書(合併・分割)(別記様式第3号)によるものとする。

(全部改正〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成13年規則105号・14年67号・16年57号・令和2年111号・5年56号〕)

(検査および確認)

第2条 法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査は、当該クリーニング所の開設地を所管する保健所長が行うものとする。

2 保健所長は、前項の検査を行つた結果その構造設備が法第3条第2項および第3項の規定に適合する旨の確認をしたときは、別記様式第3号の2による検査確認済証を交付する。

3 クリーニング所の営業者は、前項の検査確認済証の交付を受けたときは、これを客の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。

4 検査確認済証を破り、汚し、または失つた者は、別記様式第3号の3による検査確認済証再交付申請書を保健所長に提出して、検査確認済証の再交付を受けることができる。

(追加〔昭和40年規則37号〕、一部改正〔昭和59年規則14号・平成元年26号・12年64号・14年67号〕)

(免許申請書の様式)

第3条 施行規則第4条の規定により免許の申請をしようとする者は、別記様式第4号による免許申請書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則37号・平成8年88号〕)

(免許証再交付の申請の手続等)

第4条 施行規則第6条の規定により免許証の再交付の申請をしようとする者は、別記様式第5号による免許証再交付申請書を知事に提出しなければならない。

2 施行規則第8条第1項の規定により免許証の訂正を受けようとする者は、別記様式第6号による免許証訂正申請書に免許証および戸籍の謄本、抄本もしくは記載事項証明書または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則17号・59年14号・71号・令和3年12号〕)

(登録の抹消手続等)

第5条 施行規則第10条第1項の規定により登録の抹消を受けようとする者は、別記様式第8号による登録抹消申請書に免許証を添えて知事に提出しなければならない。

2 施行規則第9条または第10条第2項の規定により免許証を知事に返納しようとするときは、別記様式第9号による返納届に免許証を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則14号〕)

(試験施行公告)

第6条 知事は、法第7条第1項の規定によるクリーニング師試験を行うときは、試験の施行期日および場所、受験願書の受付期間その他試験の施行について必要な事項を施行の日1月前までに滋賀県公報により公告する。

(受験手続等)

第7条 クリーニング師試験を受けようとする者は、別記様式第10号による受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて知事の定める期間内に知事に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 法第7条第3項の規定による学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者に該当するものであることを証する書面

(3) 写真(出願前6月以内に脱帽して正面上半身を撮影した縦4.5センチメートル横3.5センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日および氏名を記載したもの)

(一部改正〔昭和52年規則49号・59年71号・平成19年82号・令和2年6号〕)

(不正受験)

第8条 知事は、不正の行為によつてクリーニング師試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その受験を停止し、またはその者の合格の決定を取り消すことがある。

(書類の提出)

第9条 法、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、施行規則およびこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、所管保健所長を経由しなければならない。ただし、県外に居住する者が書類を提出する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成元年規則29号・7年40号・12年64号・14年67号〕)

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にクリーニング業法第5条第1項の規定による届出をしてクリーニング業を営んでいる者がその業務の用に供しているクリーニング所については、この規則の施行の日から6月間は、第1条第1号、第2号および第6号の規定は、適用しない。

付則(昭和35年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和35年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第25条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第25条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

付則(昭和40年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に法第5条第1項の規定による届出がなされ、この規則の施行の際、現に開設されているクリーニング所については、この規則の施行の日から起算して6月間は、この規則による改正後の滋賀県クリーニング業法施行細則第1条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則第2条の規定によつて行なわれた法第5条の届出は、この規則による改正後の滋賀県クリーニング業法施行細則第2条の規定によつて行なわれたものとみなす。

4 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(昭和52年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和59年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県美容師法施行細則、滋賀県理容師法施行細則および滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(昭和59年規則第71号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成元年規則第26号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2によるクリーニング所検査確認済証、改正前の滋賀県理容師法施行細則別記様式第23号による理容所検査確認済証および改正前の滋賀県美容師法施行細則別記様式第23号による美容所検査確認済証は、それぞれ改正後の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2によるクリーニング所検査確認済証、改正後の滋賀県理容師法施行細則別記様式第23号による理容所検査確認済証および改正後の滋賀県美容師法施行細則別記様式第23号による美容所検査確認済証とみなす。

付則(平成元年規則第29号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用できる。

付則(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

付則(平成7年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第3号の2によるクリーニング所検査確認済証は、改正後の別記様式第3号の2によるクリーニング所検査確認済証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成8年規則第88号)

1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則、第2条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則および第3条の規定による改正前の滋賀県美容師法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付則(平成12年規則第64号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第3号の2に定める様式によるクリーニング所検査確認済証は、改正後の別記様式第3号の2によるクリーニング所検査確認済証とみなす。

付則(平成13年規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記様式第11号に定める様式による確認規程認定書、第6条の規定による改正前の滋賀県美容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による美容所検査確認済証、第7条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による理容所検査確認済証および第8条の規定による改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2に定める様式によるクリーニング所検査確認済証は、それぞれ第2条の規定による改正後の滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記様式第11号に定める様式による確認規程認定書、第6条の規定による改正後の滋賀県美容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による美容所検査確認済証、第7条の規定による改正後の滋賀県理容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による理容所検査確認済証および第8条の規定による改正後の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2に定める様式によるクリーニング所検査確認済証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある第1条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成14年規則第67号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(平成16年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成19年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和2年規則第111号)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和3年規則第12号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和5年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和8年規則第4号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔平成7年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・14年67号・令和元年4号・2年111号・3年18号・5年56号〕)

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(追加〔平成16年規則57号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年111号・3年18号・5年56号〕)

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(全部改正〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・14年67号・16年57号・令和元年4号〕)

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(追加〔令和5年規則56号〕)

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(追加〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・14年67号・16年57号・令和元年4号・2年111号・5年56号〕)

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(全部改正〔平成8年規則88号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・14年67号・16年57号・17年24号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成7年規則40号〕、一部改正〔平成12年規則64号・13年105号・14年67号〕)

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(追加〔平成元年規則26号〕、一部改正〔平成6年規則17号・7年40号・10年61号・13年105号・14年67号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成7年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・3年12号・8年4号〕)

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(全部改正〔平成7年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・3年12号・8年4号〕)

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(全部改正〔平成7年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・3年12号・8年4号〕)

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様式第7号 削除

(削除〔昭和59年規則71号〕)

(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和58年規則17号・59年14号・平成6年17号・10年61号・13年105号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和58年規則17号・59年14号・平成6年17号・10年61号・13年105号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成7年規則40号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・8年4号〕)

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滋賀県クリーニング業法施行細則

昭和32年10月9日 規則第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 衛生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
◆ 昭和32年10月9日 規則第42号
◇ 昭和35年4月30日 規則第35号
◇ 昭和35年10月1日 規則第58号
◇ 昭和40年6月21日 規則第37号
◇ 昭和52年9月20日 規則第49号
◇ 昭和58年3月31日 規則第17号
◇ 昭和59年3月31日 規則第14号
◇ 昭和59年10月15日 規則第71号
◇ 平成元年3月30日 規則第26号
◇ 平成元年3月31日 規則第29号
◇ 平成6年3月31日 規則第17号
◇ 平成7年3月31日 規則第40号
◇ 平成8年12月25日 規則第88号
◇ 平成10年10月1日 規則第61号
◇ 平成12年3月31日 規則第64号
◇ 平成13年10月26日 規則第105号
◇ 平成14年11月22日 規則第67号
◇ 平成16年10月1日 規則第57号
◇ 平成17年3月31日 規則第24号
◇ 平成19年12月26日 規則第82号
◇ 令和元年6月28日 規則第4号
◇ 令和2年2月25日 規則第6号
◇ 令和2年12月8日 規則第111号
◇ 令和3年3月23日 規則第12号
◇ 令和3年3月30日 規則第18号
◇ 令和5年12月13日 規則第56号
◇ 令和8年2月27日 規則第4号