○滋賀県公衆浴場入浴料金審議会規則
平成25年7月5日
滋賀県規則第60号
滋賀県公衆浴場入浴料金審議会規則をここに公布する。
滋賀県公衆浴場入浴料金審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に、会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 会長は、審議会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、健康医療福祉部生活衛生課において処理する。
(一部改正〔平成26年規則32号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。