○滋賀県公衆浴場法施行細則
平成8年2月7日
滋賀県規則第2号
滋賀県公衆浴場法施行細則をここに公布する。
滋賀県公衆浴場法施行細則
滋賀県公衆浴場法施行細則(昭和44年滋賀県規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)および滋賀県公衆浴場法施行条例(平成7年滋賀県条例第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(営業許可申請書)
第2条 省令第1条の申請書は、公衆浴場営業許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則108号・5年56号〕)
(譲渡、相続または合併もしくは分割による地位の承継の届書)
第3条 省令第1条の2第1項の届出書は、公衆浴場営業承継届出書(譲渡)(別記様式第2号)によるものとする。
2 省令第2条第1項の届書は、公衆浴場営業承継届出書(相続)(別記様式第3号)によるものとする。
3 省令第3条第1項または第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業承継届出書(合併・分割)(別記様式第4号)によるものとする。
(一部改正〔平成13年規則105号・令和5年56号〕)
(変更等の届出)
第4条 省令第4条の規定による届出は、公衆浴場営業(変更・停止・廃止)届(別記様式第5号)により行うものとする。
(一部改正〔令和5年規則56号〕)
(書類の経由)
第5条 公衆浴場法、省令およびこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、公衆浴場の所在地を管轄する保健所の長を経由しなければならない。
付則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の滋賀県公衆浴場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第105号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある第1条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第108号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県公衆浴場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・2年108号・3年18号・5年56号〕)
(追加〔令和5年規則56号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・2年108号・5年56号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・5年56号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・5年56号〕)