○滋賀県旅館業法施行細則
昭和32年10月23日
滋賀県規則第45号
〔滋賀県旅館業法施行細則〕を次のように制定する。
滋賀県旅館業法施行細則
(一部改正〔平成15年規則30号・16年50号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成16年規則50号〕)
(営業許可申請書の様式等)
第2条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の申請書は、旅館業許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 省令第1条の3第1項の申請書は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(別記様式第2号)によるものとする。
3 省令第2条第1項の申請書は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(別記様式第3号)によるものとする。
4 省令第3条第1項の申請書は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(別記様式第4号)によるものとする。
5 営業者は、省令第4条の規定により旅館業許可申請書の記載事項の変更の届出または営業の停止もしくは廃止の届出を行おうとするときは、旅館業(変更・停止・廃止)届(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
6 営業者は、停止した営業の全部または一部を再開しようとするときは、あらかじめ旅館業再開届(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則50号・60年12号・61年38号・平成10年71号・13年105号・15年30号・16年50号・令和2年107号・5年56号〕)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和32年11月9日から施行する。
付則(昭和35年規則第47号)
1 この規則は、昭和35年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により許可を受けて旅館業を経営している者がその営業の用に供している施設については、この規則による改正後の滋賀県旅館業法施行規則第8条第1項第2号および同条第2項ならびに第9条第2項および第3項第3号の規定は、適用しない。
付則(昭和35年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第25条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第25条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1号の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和38年規則第5号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和44年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第12号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館業を経営している者がその営業に供している施設および現に同項の規定に基づき許可の申請をしている者の当該申請に係る施設については、この規則による改正後の滋賀県旅館業法施行細則第8条の3の規定は、適用しない。ただし、同条各号に規定する構造設備を変更する場合は、当該変更する部分については、この限りでない。
3 この規則による改正前の滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用できるものとする。
付則(昭和60年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中滋賀県旅館業法施行細則別表第1項第5号の改正規定は、昭和61年6月27日から施行する。
2 この規則による改正前の滋賀県公衆浴場法施行細則および滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第54号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第105号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある第1条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成15年規則第30号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成30年規則第17号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第18号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第107号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県旅館業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成10年規則71号〕、一部改正〔平成13年規則105号・15年30号・16年50号・30年17号・令和元年4号・18号・2年107号・3年18号・5年56号〕)
(追加〔令和5年規則56号〕)
(全部改正〔平成10年規則71号〕、一部改正〔平成13年規則105号・15年30号・16年50号・30年17号・令和元年4号・18号・3年18号・5年56号〕)
(全部改正〔平成10年規則71号〕、一部改正〔平成13年規則105号・15年30号・16年50号・30年17号・令和元年4号・18号・2年107号・3年18号・5年56号〕)
(全部改正〔平成10年規則71号〕、一部改正〔平成13年規則105号・15年30号・16年50号・30年17号・令和元年4号・5年56号〕)
(全部改正〔平成10年規則71号〕、一部改正〔平成13年規則105号・15年30号・16年50号・30年17号・令和元年4号・5年56号〕)