○滋賀県興行場法等施行細則
昭和59年10月1日
滋賀県規則第63号
滋賀県興行場法等施行細則をここに公布する。
滋賀県興行場法等施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)および滋賀県興行場法施行条例(昭和59年滋賀県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 興行場の周囲300メートル以内の見取図
(2) 興行場の配置図、立面図および各階の平面図
(3) 法人にあつては、その登記事項証明書
(4) その他知事が必要と認める書類
(全部改正〔平成8年規則34号〕、一部改正〔平成17年規則24号・令和2年106号・5年56号〕)
(地位の承継の届出)
第3条 法第2条の2第2項の規定による譲渡による興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出は、興行場営業承継届出書(譲渡)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあつては、その登記事項証明書
2 法第2条の2第2項の規定による相続による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届出書(相続)(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 戸籍謄本または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3 法第2条の2第2項の規定による合併または分割による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届出書(合併・分割)(別記様式第4号)に合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該興行場営業を承継した法人の登記事項証明書を添えてしなければならない。
(全部改正〔平成8年規則34号〕、一部改正〔平成13年規則105号・17年24号・令和2年106号・5年56号〕)
(1) 変更の場合は、変更内容を証する書面および許可指令書の写し
(2) 停止の場合は、許可指令書の写し
(3) 廃止の場合は、許可指令書
(4) その他知事が必要と認める書類
(全部改正〔平成8年規則34号〕、一部改正〔令和5年規則56号〕)
(構造設備の基準)
第5条 条例第2条第10号に規定する入場者用便所は、次の構造設備とすること。
(1) 男子用および女子用に区別した水洗式便所であること。
(2) 床面および内壁は、耐水性の材料を用い、清掃を容易に行うことができる構造であること。
(3) 便器の数の合計は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる数以上であること。
観覧場の定員による区分 | 便器の数 |
100人以下のもの | 3個 |
100人を超え500人以下のもの | 3+(定員-100)×(3/100)個 |
500人を超え1,500人以下のもの | 15+(定員-500)×(2/100)個 |
1,500人を超えるもの | 35+(定員-1,500)×(1/100)個 |
2 条例第2条第11号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 座布団等を使用する場合は、清潔で衛生的に保管できる設備を設けること。
(2) 適当数の清掃用具および必要に応じ散水用具を備え、これらを清潔で衛生的に保管できる設備を設けること。
(3) 適当数のごみ箱を設けること。
(4) 適当な場所にごみの集積場を設けること。
(5) 入口には、泥土除去用の敷物等を置くこと。
(6) ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開放されている窓等に金網等を設けること。
(一部改正〔平成8年規則34号〕)
(衛生措置の基準)
第6条 条例第3条第2号の規定によるねずみ、昆虫等の発生および侵入の防止ならびに定期的駆除は、次により行わなければならない。
(1) ねずみ、昆虫等が発生しないように必要な措置を講じること。
(2) ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所および侵入経路ならびにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、必要な措置を講じること。
(3) 前号の実施の記録を作成し、2年以上保存すること。
2 条例第3条第3号の規則で定める空気環境の基準は、次のとおりとする。
(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下であること。
(2) 浮遊粉じんの量は、1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。
(3) 空中落下細菌(生菌)数は、標準寒天培地を入れた内径9センチメートルのペトリシャーレを5分間露出し、37度、48時間培養において50個以下であること。
(4) 空気調和設備を設けている場合は、前3号に定めるもののほか次の基準によること。
ア 温度は、17度以上28度以下とし、冷房する場合は、外気との温度差は著しくしないこと。
イ 相対湿度は、30パーセント以上80パーセント以下であること。
ウ 気流は、毎秒0.5メートル以下であること。
(5) 前各号に掲げる事項に係る測定は、必要に応じ実施し、その実施記録を2年以上保存すること。
3 条例第3条第9号の規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 座布団等およびこれらの保管設備は、常に清潔で衛生的に保つこと。
(2) 清掃用具等およびこれらの保管設備は、常に清潔で衛生的に保つこと。
(3) ごみは、適切に処理し、ごみ箱およびごみの集積場は、常に清潔で衛生的に保つこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 入場者の衛生を保持するため、必要な注意事項を場内の適当な場所に掲示すること。
(一部改正〔平成8年規則34号・20年68号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県興行場法等施行細則(昭和31年滋賀県規則第31号)は、廃止する。
付則(昭和61年規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成8年規則第34号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正前の滋賀県興行場法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、使用することができる。
付則(平成13年規則第105号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある第1条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第106号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県興行場法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成8年規則34号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・17年24号・令和元年4号・2年106号・3年18号・5年56号〕)
(追加〔令和5年規則56号〕)
(全部改正〔平成8年規則34号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・2年106号・5年56号〕)
(全部改正〔平成8年規則34号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・17年24号・令和元年4号・5年56号〕)
(追加〔平成8年規則34号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・5年56号〕)