○滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則
平成5年1月11日
滋賀県規則第1号
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則
滋賀県ふぐ調理師条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 条例第3条第1項第1号のふぐ処理者試験(以下「試験」という。)に合格した者であることを証する書類(条例第3条第1項第2号に掲げる者にあっては、他の都道府県知事等のふぐの処理に関する免許等を受けていることを証する書類)
(2) 視力もしくは精神の機能の障害または麻薬、あへん、大麻もしくは覚醒剤の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書(申請前1月以内に診断されているものに限る。)
(一部改正〔平成13年規則118号・令和2年59号・5年15号〕)
(登録事項)
第4条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 登録番号および登録年月日
(2) 住所、氏名および生年月日
(3) ふぐ処理者の免許の取得資格の種別に関する事項
2 ふぐ処理者名簿には、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載する。
(1) ふぐ処理者の免許の取消し等に関する事項
(2) 条例第3条第3項のふぐ処理者免許証(以下「免許証」という。)の書換えおよび再交付に関する事項
(3) 登録の消除に関する事項
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(免許証の様式)
第5条 免許証は、別記様式第2号による。
2 前項の場合において、氏名に変更を生じたときは、戸籍の抄本または謄本(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。))を添えなければならない。
(一部改正〔平成24年規則51号・令和5年15号〕)
2 前項の場合において、免許証をき損したときは、当該免許証を添えなければならない。
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(ふぐ処理者試験の科目)
第9条 ふぐ処理者試験の科目は、次のとおりとする。
(1) 学科試験
ア 衛生法規
イ 水産食品の衛生に関する知識
ウ ふぐに関する知識
(2) 実技試験
ア ふぐの種類および内臓の識別
イ ふぐの処理技術
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(ふぐ処理者試験の公告)
第10条 知事は、ふぐ処理者試験を行うときは、その日時、場所、科目、受験願書の提出期限その他試験に関し必要な事項をあらかじめ公告する。
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(試験委員会の委員長および副委員長)
第11条 試験委員会に、委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、試験委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(全部改正〔平成25年規則84号〕)
(会議)
第11条の2 試験委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 試験委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 試験委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(追加〔平成25年規則84号〕)
(部会)
第11条の3 試験委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
5 部会長は、特別の事項に関する審議を終了したとき、または委員長が求めるときは、その結果または経過を委員長に報告しなければならない。
6 試験委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって試験委員会の議決とすることができる。
(追加〔平成25年規則84号〕)
(庶務)
第11条の4 試験委員会の庶務は、健康医療福祉部生活衛生課において処理する。
(追加〔平成25年規則84号〕、一部改正〔平成26年規則32号〕)
(委任)
第11条の5 この規則に定めるもののほか、試験委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が試験委員会に諮って定める。
(追加〔平成25年規則84号〕)
(受験手続)
第12条 ふぐ処理者試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、ふぐ処理者試験受験願書(別記様式第6号。以下「受験願書」という。)に写真(出願前6月以内に撮影した脱帽、上半身正面向きで、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもの)を添えて、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(不正行為に対する処分)
第13条 知事は、受験者がふぐ処理者試験に関して不正行為をしたときは、その者の受験を停止し、または合格を取り消すことができる。
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(合格証書および合格証明書の交付)
第14条 知事は、ふぐ処理者試験に合格した者の氏名その他必要な事項をふぐ処理者試験合格者名簿に記載するとともに、その者に対して、ふぐ処理者試験合格証書(別記様式第8号)を交付する。
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(障害を補う手段等の考慮)
第14条の2 知事は、ふぐ処理者の免許の申請を行った者が条例第7条の2第1号に掲げる者に該当すると認める場合において、当該申請者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該申請者が現に利用している障害を補う手段または当該申請者が現に受けている治療等により障害が補われ、または障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(追加〔平成13年規則118号〕、一部改正〔令和5年規則15号〕)
(ふぐ処理施設の届出)
第15条 条例第13条第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) ふぐ処理施設の営業の種類
(2) ふぐの有毒部分の廃棄処分の方法
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(1) 専任のふぐ処理者の免許証の写し
(2) 施錠できる専用の不浸透性の容器の写真(縦12.0センチメートル、横8.0センチメートルの大きさのもの)
(3) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号、第4号、第16号、第26号または第28号に掲げる営業に係る許可書の写し
(一部改正〔平成16年規則9号・令和5年15号〕)
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(1) 届出済証
(2) 専任のふぐ処理者の氏名に変更を生じたときは、変更後の専任のふぐ処理者の免許証の写し
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
2 前項の場合において、届出済証をき損したときは、当該届出済証を添えなければならない。
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(ふぐの毒による食中毒の発生を防止するために必要な事項)
第21条 条例第17条第2項第3号の規則で定める事項は、ふぐの運搬または貯蔵に際して、紛失または盗難が生じない処置を講ずることとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の滋賀県ふぐ調理師条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条の規定に基づき合格証書の交付を受けている者で、ふぐ調理師の免許を受けていないものに対する改正後の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定の適用については、同条第1号中「条例第3条第1項第1号のふぐ調理師試験(以下「試験」という。)に合格した者であることを証する書類」とあるのは「条例による改正前の滋賀県ふぐ調理師条例(昭和48年滋賀県条例第16号)第5条第1項第1号のふぐ調理師試験に合格した者であることを証する書類および調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の調理師の免許を受けていることを証する書類」と、「調理師法(昭和33年法律第147号)」とあるのは「調理師法」とする。
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(滋賀県聴聞規則の一部改正)
4 滋賀県聴聞規則(昭和35年滋賀県規則第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第118号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「府令」という。)の施行前に行った滋賀県食の安全・安心推進条例等の一部を改正する条例(平成27年滋賀県条例第51号)第3条の規定による改正前の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号)第20条の規定による表示ならびに府令附則第4条および第5条の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における府令の施行後に行った表示については、第2条の規定による改正前の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則第23条の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第59号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成13年規則118号・令和5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔令和5年規則15号〕)
(一部改正〔平成13年規則118号・令和5年15号〕)
(一部改正〔平成13年規則118号・令和5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成13年規則118号・令和5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年118号・令和元年4号・5年15号〕)