○滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年11月30日
滋賀県規則第64号
滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則をここに公布する。
滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)および食鳥処理の事業の規則及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第2条 知事は、法第3条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可書(別記様式第1号。以下「許可書」という。)を交付する。
(食鳥処理事業許可申請書)
第3条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(別記様式第2号)とする。
(変更の許可の申請等)
第4条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造(設備)変更許可申請書(別記様式第3号)に、食鳥処理場の構造または設備の変更内容を明らかにした図書を添えて提出しなければならない。
(変更の届出)
第5条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(別記様式第5号)により行わなければならない。
(承継の届出)
第6条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理事業承継届(別記様式第6号)により行わなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の設置等の届出)
第7条 法第12条第4項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者設置(変更)届(別記様式第7号)により行わなければならない。
(休廃止等の届出)
第8条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止、再開)届(別記様式第8号)により行わなければならない。
(食鳥検査申請書)
第9条 省令第9条第2項の申請書は、食鳥検査申請書(別記様式第9号)とする。
(確認規程の認定の申請等)
第10条 法第16条第1項の規定による認定を受けようとする者は、確認規程認定申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(変更の認定の申請)
第11条 法第16条第2項の規定による認定を受けようとする者は、確認規程変更認定申請書(別記様式第12号)を提出しなければならない。
(確認状況の報告)
第12条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(別記様式第13号)により行わなければならない。
(確認規程の廃止の届出)
第13条 法第16条第8項に規定する届出は、確認規程廃止届(別記様式第14号)により行わなければならない。
(届出食肉販売業者届)
第14条 省令第14条の届出書は、届出食肉販売業者届(別記様式第15号)とする。
(食鳥検査の実施の報告)
第15条 法第25条第3項の規定による報告は、食鳥検査実施報告書(別記様式第16号)により行わなければならない。
(許可書等の掲示)
第16条 食鳥処理業者は、許可書を食鳥処理場の見やすい場所に掲げるものとする。
2 認定小規模食鳥処理業者は、認定書を食鳥処理場の見やすい場所に掲げるものとする。
(一部改正〔平成12年規則61号〕)
付則
(滋賀県食品衛生法施行細則の一部改正)
2 滋賀県食品衛生法施行細則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第61号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第105号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記様式第11号に定める様式による確認規程認定書、第6条の規定による改正前の滋賀県美容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による美容所検査確認済証、第7条の規定による改正前の滋賀県理容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による理容所検査確認済証および第8条の規定による改正前の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2に定める様式によるクリーニング所検査確認済証は、それぞれ第2条の規定による改正後の滋賀県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則別記様式第11号に定める様式による確認規程認定書、第6条の規定による改正後の滋賀県美容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による美容所検査確認済証、第7条の規定による改正後の滋賀県理容師法施行細則別記様式第5号に定める様式による理容所検査確認済証および第8条の規定による改正後の滋賀県クリーニング業法施行細則別記様式第3号の2に定める様式によるクリーニング所検査確認済証とみなす。
3 この規則の施行の際現にある第1条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔平成13年規則105号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成13年規則105号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号・5年56号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成13年規則105号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年105号・令和元年4号〕)