○滋賀県と畜場法施行細則
昭和29年8月25日
滋賀県規則第45号
と畜場法(昭和28年法律第114号)を実施するため〔滋賀県と畜場法施行細則〕を次のように制定する。
滋賀県と畜場法施行細則
(一部改正〔平成16年規則27号〕)
(設置の許可申請)
第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する申請書は、別記第1号様式による。
(一部改正〔平成16年規則27号〕)
(変更の届出)
第2条 法第4条第3項の規定により行うものとする変更の届出は、別記第2号様式により行うものとする。
(一部改正〔平成16年規則27号〕)
(工事完了の届出)
第3条 と畜場の設置または変更の工事が完了したときは、10日以内に別記第3号様式によりその旨を知事に届け出るものとする。
(一部改正〔平成12年規則122号・16年27号〕)
(管理者の届出)
第4条 と畜場の設置者が管理者を置いたときまたは管理者を変更したときは、10日以内に別記第4号様式によりその旨を知事に届け出るものとする。
(一部改正〔平成12年規則122号・15年57号・16年27号〕)
(衛生管理責任者の届出)
第5条 法第7条第6項前段または後段の規定による届出は、別記第5号様式により行うものとする。
(追加〔平成16年規則27号〕)
(と畜業営業の届出)
第6条 と畜業者は、営業を開始したときは、当該営業を開始した日から10日以内に、別記第6号様式により、その旨を知事に届け出るものとする。
(一部改正〔昭和52年規則10号・平成12年122号・15年57号・16年27号〕)
(と畜業者等の講ずべき衛生措置)
第7条 と畜業者その他獣畜のとさつまたは解体を行う者は、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第7条に規定する基準のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 専用の清潔な作業衣およびゴム長靴を着用すること。
(2) と畜場内を汚損する不潔な行為をしないこと。
(3) 健康診断を定期的に受診するなど健康管理に留意し、食品を介して感染するおそれのある疾病にかかつたときは、作業に従事しないこと。
(一部改正〔昭和52年規則10号・平成15年57号・16年27号〕)
(作業衛生責任者の届出)
第8条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項前段または後段の規定による届出は、別記第8号様式により行うものとする。
(追加〔平成16年規則27号〕)
(と畜場使用料等の認可)
第9条 と畜場の設置者もしくは管理者またはと畜業者は、法第12条第1項の規定により、と畜場使用料またはとさつ解体料の額の認可または変更の認可を受けようとするときは、別記第9号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則57号・16年27号〕)
(自家用とさつの届出)
第10条 法第13条第1項第1号の規定により届出を行う者は、とさつの5日前までに別記第10号様式による届書に獣畜の診断書を添えて、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和52年規則10号・平成15年57号・16年27号〕)
(と畜場外のとさつ許可申請)
第11条 法第13条第1項第4号およびと畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)第4条第2号の規定により、許可を受けようとする者は、別記第11号様式による申請書を、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和52年規則10号・平成15年57号・16年27号〕)
(と畜場外等への持出許可申請)
第12条 法第14条第3項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)および令第5条第1項第1号または第2号の規定により許可を受けようとする者は、別記第12号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成16年規則27号〕)
第13条 法第14条第3項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)および令第5条第1項第3号の規定により許可を受けようとする者は、別記第13号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(追加〔平成16年規則27号〕)
(と畜検査の申請)
第14条 令第7条に規定する申請書は、別記第14号様式による。
(一部改正〔昭和48年規則7号・52年10号・平成15年57号・16年27号〕)
(と畜場番号)
第15条 と畜場法施行規則第17条に規定する検印に使用すると畜場番号は、次のとおりとする。
滋賀食肉センター 1号
(追加〔昭和43年規則3号〕、一部改正〔昭和46年規則26号・61年18号・平成7年58号・15年57号・16年27号・19年2号・44号〕)
(と畜台帳)
第16条 と畜場の設置者または管理者は、別記第16号様式によると畜台帳を備え付けるものとする。
(一部改正〔平成12年規則122号・15年57号・16年27号〕)
(と畜検査帳簿)
第17条 と畜検査員が備えるべき帳簿は別記第17号様式による。
(一部改正〔昭和48年規則7号・平成15年57号・16年27号〕)
(1) と畜場を廃止したとき。
(2) 死亡したとき(法人にあつては、解散したとき。)。
(1) と畜業を廃業したとき。
(2) 死亡したとき(法人にあつては、解散したとき。)。
(一部改正〔平成12年規則122号・15年57号・16年27号〕)
(書類の経由)
第19条 法令およびこの規則の定めるところにより、知事に提出する書類は、食肉衛生検査所長を経由しなければならない。
(一部改正〔昭和52年規則10号・平成12年122号・15年57号・16年27号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 と畜法施行細則(昭和5年2月滋賀県令第15号)は廃止する。
付則(昭和33年規則第68号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和35年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第25条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第25条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和43年規則第3号)
この規則は、昭和43年3月31日から施行する。
付則(昭和44年規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和46年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第21号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正前の滋賀県と畜場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成7年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県と畜場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県と畜場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県と畜場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・19年2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・12年122号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和48年規則7号・52年10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和48年規則7号・52年10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成16年規則27号〕、一部改正〔平成19年規則2号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成6年告示143号〕、一部改正〔平成10年規則61号・15年57号・16年27号・19年2号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和48年規則7号〕、一部改正〔昭和52年規則10号・平成6年21号・10年61号・15年57号・16年27号・令和元年4号〕)
(全部改正〔昭和35年規則58号〕、一部改正〔昭和48年規則7号・52年10号・平成6年21号・15年57号・16年27号〕)
(全部改正〔昭和44年規則7号〕、一部改正〔昭和48年規則7号・52年10号・平成6年21号・15年57号・16年27号〕)
(追加〔平成15年規則57号〕、一部改正〔平成16年規則27号・19年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成15年規則57号〕、一部改正〔平成16年規則27号・19年2号・令和元年4号〕)