○滋賀県健康増進法施行細則
平成15年5月1日
滋賀県規則第63号
滋賀県健康増進法施行細則をここに公布する。
滋賀県健康増進法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)および健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康・栄養調査世帯の指定の通知)
第2条 健康増進法施行規則第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(特定給食施設の届出)
第3条 法第20条第1項に規定する特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)に係る同項の規定による届出は、特定給食施設設置届出書(別記様式第2号)によりしなければならない。
2 法第20条第2項の規定による変更の届出は、特定給食施設届出事項変更届出書(別記様式第3号)によりしなければならない。
3 法第20条第2項の規定による事業の休止または廃止の届出は、特定給食施設事業休止(廃止)届出書(別記様式第4号)によりしなければならない。
(給食施設の指定通知書等)
第4条 法第21条第1項の規定による指定は、指定特定給食施設指定書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 知事は、前項の指定を行ったときは、当該指定に係る特定給食施設について台帳を作成し、備え置くものとする。
(書類の経由)
第5条 法の規定により知事に提出する書類は、所管の保健所長を経由して提出しなければならない。
付則
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(滋賀県栄養改善法施行細則の廃止)
2 滋賀県栄養改善法施行細則(昭和30年滋賀県規則第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前の滋賀県栄養改善法施行細則第5条に定める様式により提出されている届出書は、この規則に定める相当様式により提出された届出書とみなす。
(滋賀県事務委任規則の一部改正)
4 滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県健康増進法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和元年規則4号・3年24号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年24号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年24号〕)