○滋賀県食品衛生法等施行細則
昭和47年12月1日
滋賀県規則第82号
〔滋賀県食品衛生法施行細則〕をここに公布する。
滋賀県食品衛生法等施行細則
(一部改正〔平成12年規則59号〕)
滋賀県食品衛生法施行細則(昭和33年滋賀県規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品表示法(平成25年法律第70号)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)および滋賀県食品衛生基準条例(平成12年滋賀県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成12年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則51号〕)
(へい死した獣畜または家きんの肉等の検査員)
第2条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員または食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第39条第1項の職員とする。
(一部改正〔平成3年規則64号・16年36号・令和2年39号〕)
(検査命令書)
第3条 政令第5条第1項の検査命令書は、検査命令書(別記様式第4号)によるものとする。
(一部改正〔昭和62年規則35号・平成12年59号・16年36号〕)
(検査申請書)
第4条 政令第5条第2項の申請書は、検査申請書(別記様式第5号)によるものとする。
(一部改正〔昭和62年規則35号・平成16年36号〕)
(調理等の方法が軽易な食品)
第5条 条例第2条第1項の調理の方法が軽易な食品で規則で定めるものは、煮物、焼物その他の飲食に供する直前に加熱調理する食品であつて、その調理の方法が簡易なものとする。
(全部改正〔平成21年規則18号〕、一部改正〔令和2年規則39号・3年51号〕)
(届出書等の様式等)
第6条 規則第2条の2第1項の届出書、規則第49条第1項の届書、規則第67条の申請書ならびに規則第68条第1項、第69条第1項、第70条第1項、第70条の2および第71条の2の届出書の様式は、知事が別に定める。
2 法第58条第1項、食品表示法第10条の2第1項および規則第71条の規定による届出は、知事が別に定める様式による届出書を提出することにより行うものとする。
(全部改正〔令和3年規則51号〕)
(許可証の掲示)
第7条 法第55条第1項の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、営業を行うときは、許可証を営業施設内の場所であつて外来者から見やすい位置に掲示するものとする。
(一部改正〔昭和62年規則35号・平成12年59号・16年36号・令和3年51号〕)
付則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に法第21条の規定により許可を受けて営業している施設については、この規則による改正前の滋賀県食品衛生法施行細則(昭和33年滋賀県規則第4号。以下「旧規則」という。)第12条の規定は、昭和49年3月31日までの間、なおその効力を有し、この規則第11条の規定は、同日まで適用しない。
3 旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則にそれぞれ相当する規定がある場合は、この規則によりなされたものとみなす。
付則(昭和62年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の滋賀県食品衛生法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第64号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第12条、第15条および次項(滋賀県食品衛生法施行細則(昭和47年滋賀県規則第82号)第2条の改正規定に限る。)の規定は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第14号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県食品衛生法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第59号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第9号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第105号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある第1条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成16年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県食品衛生法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第18号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、別表第2を削る改正規定および別記様式第5号から別記様式第10号までの改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県食品衛生法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(滋賀県食品衛生法等施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日から令和3年5月31日までの間における第2条の規定による改正後の滋賀県食品衛生法等施行細則第14条の規定の適用については、同条中「規則別表第17の1の項イ」とあるのは、「滋賀県食の安全・安心推進条例および滋賀県食品衛生基準条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第23号)付則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第3条の規定による改正前の滋賀県食品衛生基準条例別表第1第2の2の項第1号」とする。
4 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の滋賀県食品衛生法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第105号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県食品衛生法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第51号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者に係る第2条の規定による改正前の滋賀県食品衛生法等施行細則第7条に規定する届出書および第9条から第11条までの規定による届出については、なお従前の例による。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除
(削除〔昭和62年規則35号〕)
(全部改正〔平成28年規則26号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年105号・16年36号・21年18号・令和元年4号〕)