○狂犬病予防法施行細則
昭和35年10月1日
滋賀県規則第63号
狂犬病予防法施行細則をここに公布する。
狂犬病予防法施行細則
狂犬病予防法施行細則(昭和25年滋賀県規則第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)および狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の規定を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(狂犬病予防技術員指定の申請)
第2条 法第6条第2項の規定により、狂犬病予防技術員の指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に写真(名刺型、無帽のもの)を添えて、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則54号・平成6年55号〕)
(狂犬病予防技術員の指定証)
第3条 知事は、法第6条第2項の規定により狂犬病予防技術員を指定した場合は、規則第14条に規定する証票のほか、別記様式第2号による指定証を交付するものとする。
(一部改正〔昭和42年規則54号〕)
(書類の経由)
第4条 法、令、規則およびこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、動物保護管理センター所長を経由しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則118号・18年65号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の狂犬病予防法施行細則に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和42年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第55号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成9年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第65号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔昭和42年規則54号・52年8号・平成6年55号・10年61号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和42年規則54号・52年8号〕)