○滋賀県薬物乱用対策推進本部設置規程
昭和57年8月11日
/滋賀県訓令第13号/滋賀県教育委員会教育長訓令第3号/滋賀県警察本部訓令第12号/
滋賀県薬物乱用対策推進本部設置規程を次のように定める。
滋賀県薬物乱用対策推進本部設置規程
(設置)
第1条 薬物乱用に関する総合的かつ効率的な対策を強力に推進するため、滋賀県薬物乱用対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 薬物乱用対策の総合的な施策の推進に関すること。
(2) 関係行政機関が行う薬物乱用対策の実施についての情報交換および連絡調整に関すること。
(3) その他薬物乱用対策について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
(5) 連絡員
2 本部長は健康医療福祉部を担任する副知事を、副本部長は健康医療福祉部長の職にある者をもつて充てるものとする。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもつて充てるほか、次に掲げる者のうちから本部長が委嘱する。
(1) 国の関係機関の職員
(2) 関係団体の役職員
(3) その他本部長が適当と認める者
4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもつて充てるほか、国の関係機関の職員および本部長が適当と認める者のうちから本部長が委嘱する。
5 連絡員は、幹事が所属する機関の職員のうちから幹事が指名する者をもつて充てる。
(一部改正〔平3/訓令20/教育長訓令5/警本訓令6/・平3/訓令47/教育長訓令10/警本訓令17/・平8/訓令25/教育長訓令7/警本訓令18/・平9/訓令24/教育長訓令7/警本訓令17/・平9/訓令28/教育長訓令11/警本訓令20/・平10/訓令11/教育長訓令10/警本訓令16/・平12/訓令28/教育長訓令8/警本訓令10/・平12/訓令37/教育長訓令17/警本訓令21/・平13/訓令5/教育長訓令6/警本訓令6/・平15/訓令14/教育長訓令11/警本訓令12/・平18/訓令58/教育長訓令33/警本訓令41/・平19/訓令59/教育長訓令24/警本訓令39/・平23/訓令52/教育長訓令25/警本訓令32/・平26/訓令7/教育長訓令7/警本訓令15/・平27/訓令49/教育長訓令29/警本訓令40/・平30/訓令27/教育長訓令17/警本訓令26/・平30/訓令36/教育長訓令25/警本訓令32/・令4/訓令25/教育長訓令14/警本訓令20/・令4/訓令38/教育長訓令22/警本訓令26/〕)
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 本部員は、所掌事務を掌理する。
4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を整理する。
5 連絡員は、幹事を補佐し、上司の命を受けて推進本部の事務に従事する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ本部長が招集する。
(1) 本部員会議
(2) 幹事会議
(3) 連絡員会議
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で組織し、第2条の所掌事務について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事で組織し、第2条の所掌事務について協議する。
4 連絡員会議は、連絡員で組織し、第2条の所掌事務の連絡調整を行う。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、健康医療福祉部薬務課において処理する。
(一部改正〔平3/訓令20/教育長訓令5/警本訓令6/・平26/訓令7/教育長訓令7/警本訓令15/・令2/訓令28/教育長訓令15/警本訓令26/〕)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
1 この訓令は、昭和57年8月11日から施行する。
(一部改正〔令2/訓令42/教育長訓令23/警本訓令32/〕)
(追加〔令2/訓令42/教育長訓令23/警本訓令32/〕)
付則(平成3年/訓令第20号/教育長訓令第5号/警本訓令第6号/)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年/訓令第47号/教育長訓令第10号/警本訓令第17号/)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成8年/訓令第25号/教育長訓令第7号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成8年5月17日から施行する。
付則(平成9年/訓令第24号/教育長訓令第7号/警本訓令第17号/)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年/訓令第28号/教育長訓令第11号/警本訓令第20号/)
この訓令は、平成9年4月2日から施行する。
付則(平成10年/訓令第4号/教育長訓令第4号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成10年3月20日から施行する。
付則(平成10年/訓令第11号/教育長訓令第10号/警本訓令第16号/)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年/訓令第21号/教育長訓令第8号/警本訓令第16号/)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年/訓令第28号/教育長訓令第8号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年/訓令第37号/教育長訓令第17号/警本訓令第21号/)
この訓令は、平成12年6月16日から施行する。
付則(平成13年/訓令第5号/教育長訓令第6号/警本訓令第6号/)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年/訓令第14号/教育長訓令第11号/警本訓令第12号/)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年/訓令第20号/教育長訓令第6号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成16年5月28日から施行する。
付則(平成17年/訓令第26号/教育長訓令第15号/警本訓令第26号/)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年/訓令第15号/教育長訓令第12号/警本訓令第19号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年/訓令第58号/教育長訓令第33号/警本訓令第41号/)
この訓令は、平成18年7月19日から施行する。
付則(平成19年/訓令第8号/教育長訓令第8号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年/訓令第59号/教育長訓令第24号/警本訓令第39号/)
この訓令は、平成19年12月22日から施行する。
付則(平成21年/訓令第13号/教育長訓令第10号/警本訓令第15号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第12号/教育長訓令第12号/警本訓令第17号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第52号/教育長訓令第25号/警本訓令第32号/)
この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付則(平成24年/訓令第12号/教育長訓令第7号/警本訓令第11号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年/訓令第7号/教育長訓令第7号/警本訓令第15号/)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年/訓令第49号/教育長訓令第29号/警本訓令第40号/)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第17号/教育長訓令第13号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年/訓令第12号/教育長訓令第11号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年/訓令第34号/教育長訓令第17号/警本訓令第25号/)
この訓令は、平成29年5月29日から施行する。
付則(平成30年/訓令第27号/教育長訓令第17号/警本訓令第26号/)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年/訓令第36号/教育長訓令第25号/警本訓令第32号/)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年/訓令第11号/教育長訓令第10号/警本訓令第13号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第24号/教育長訓令第11号/警本訓令第22号/)
この訓令は、令和2年5月15日から施行する。
付則(令和2年/訓令第28号/教育長訓令第15号/警本訓令第26号/)
この訓令は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和2年/訓令第42号/教育長訓令第23号/警本訓令第32号/)
この訓令は、令和2年7月23日から施行する。
付則(令和4年/訓令第25号/教育長訓令第14号/警本訓令第20号/)
この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年/訓令第38号/教育長訓令第22号/警本訓令第26号/)
この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和6年/訓令第18号/教育長訓令第10号/警本訓令第16号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平16/訓令20/教育長訓令6/警本訓令11/〕、一部改正〔平19/訓令8/教育長訓令8/警本訓令18/・令6/訓令18/教育長訓令10/警本訓令16/〕)
子ども若者部長 商工観光労働部長 教育委員会教育長 警察本部長
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔平13/訓令5/教育長訓令6/警本訓令6/〕、一部改正〔平15/訓令14/教育長訓令11/警本訓令12/・平17/訓令26/教育長訓令15/警本訓令26/・平18/訓令15/教育長訓令12/警本訓令19/・平19/訓令8/教育長訓令8/警本訓令18/・平21/訓令13/教育長訓令10/警本訓令15/・平23/訓令12/教育長訓令12/警本訓令17/・平24/訓令12/教育長訓令7/警本訓令11/・平26/訓令7/教育長訓令7/警本訓令15/・平28/訓令17/教育長訓令13/警本訓令18/・平29/訓令12/教育長訓令11/警本訓令18/・平29/訓令34/教育長訓令17/警本訓令25/・平31/訓令11/教育長訓令10/警本訓令13/・令2/訓令24/教育長訓令11/警本訓令22/・令2/訓令28/教育長訓令15/警本訓令26/・令6/訓令18/教育長訓令10/警本訓令16/〕)
健康医療福祉部 | 健康福祉政策課長 健康しが推進課長 障害福祉課長 薬務課長 生活衛生課長 |
子ども若者部 | 子ども若者政策・私学振興課長 子ども家庭支援課長 |
商工観光労働部 | 労働雇用政策課長 |
健康福祉事務所 | 所長 |
中央子ども家庭相談センター | 所長 |
精神保健福祉センター | 所長 |
教育委員会事務局 | 幼小中教育課長 生涯学習課長 保健体育課長 |
警察本部生活安全部 | 少年課長 |
警察本部刑事部 | 組織犯罪対策課長 |