○滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則
昭和33年10月3日
滋賀県規則第53号
滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則を次のように制定する。
滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行について、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「施行令」という。)および毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(毒物劇物取扱責任者の届出)
第2条 施行規則第5条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により知事に提出する同条第2項第3号に規定する書類は、宣誓書(別記様式第1号)とする。
2 法第4条第2項の規定により毒物または劇物の販売業の登録を受けようとする者であつて、自ら毒物劇物取扱責任者となるものは、施行規則第2条第2項に定める書類のほか、施行規則第5条第2項第1号および第2号に掲げる書類ならびに宣誓書を登録申請書に添えて提出しなければならない。
(一部改正〔昭和40年規則52号・56年1号・平成12年156号・令和2年5号〕)
(登録票の掲示)
第3条 毒物または劇物の製造業者、輸入業者または販売業者は、登録票を製造所、営業所または店舗の見やすい場所に掲示するよう努めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則156号・31年19号〕)
(特定毒物使用者の指定の申請)
第4条 施行令第11条第1号に規定する特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(別記様式第2号)に貯蔵設備の概要図ならびに法人にあつては定款、森林を経営する者にあつては当該森林の区域の概要図、倉庫を経営する者または倉庫を有し、かつ、食糧の製造もしくは加工を業とする者にあつては当該施設の概要図およびその付近の見取図を添えて知事に提出しなければならない。
2 施行令第16条第1号に規定する特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(別記様式第3号)に当該団体の規約ならびに貯蔵設備付近の見取図、貯蔵設備の概要図および使用予定地域の見取図を添えて知事に提出しなければならない。
3 施行令第22条第1号に規定する特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(別記様式第4号)に当該団体の規約ならびに貯蔵設備付近の見取図および貯蔵設備の概要図を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 燻蒸により倉庫内もしくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者 特定毒物使用者指定申請書(別記様式第5号)および貯蔵設備の概要図ならびに法人にあつては、定款
(2) 営業のため倉庫を有する者 特定毒物使用者指定申請書(別記様式第6号)、貯蔵設備の概要図、当該施設の立体図およびその付近の見取図ならびに法人にあつては、定款
(全部改正〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則73号・31年19号〕)
(燻蒸作業場所の指定)
第5条 施行令第30条第2号イに規定する燻蒸場所の指定を受けようとする者は、燻蒸作業場所指定申請書(別記様式第7号)に作業予定場所付近の見取図およびコンテナの立体図を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書の提出があつたときは、燻蒸作業を行う場所を指定するものとする。この場合において、知事は、当該指定に係る場所を公告する。
(追加〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成31年規則19号〕)
(実地指導員の指定)
第6条 施行令第13条第1号ロまたはチに規定する実地指導員の指定を受けようとする者は、実地指導員指定申請書(別記様式第8号)に毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあつてはその資格を証する書面を、農業協同組合、農業共済組合、森林組合または生産森林組合の技術職員にあつては当該組合の技術職員である旨の当該組合の長の証明書を添えて知事に提出しなければならない。
2 施行令第18条第1号ロ、ニ、ホまたはヘに規定する実地指導員の指定を受けようとする者は、実地指導員指定申請書(別記様式第9号)に毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあつてはその資格を証する書面を、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条第1項に規定する病害虫防除員または農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員にあつてはその身分を証する書面を、地方公共団体、農業協同組合または農業共済組合の技術職員にあつては当該団体または組合の技術職員である旨の当該団体または組合の長の証明書を添えて知事に提出しなければならない。
3 施行令第24条第1号ロ、ニ、ホまたはヘに規定する実地指導員の指定を受けようとする者は、実地指導員指定申請書(別記様式第10号)に毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあつてはその資格を証する書面を、植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員または農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員にあつてはその身分を証する書面を、農業協同組合の技術職員にあつては当該組合の技術職員である旨の当該組合の長の証明書を添えて知事に提出しなければならない。
(全部改正〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則17号・20年71号・31年19号〕)
(1) 施行令第11条第1号に係る指定にあつては、特定毒物使用者指定証(別記様式第11号)
(2) 施行令第16条第1号に係る指定にあつては、特定毒物使用者指定証(別記様式第12号)
(3) 施行令第22条第1号に係る指定にあつては、特定毒物使用者指定証(別記様式第13号)
(6) 施行令第13条第1号に係る指定にあつては、特定毒物実地指導員指定証(別記様式第16号)
(7) 施行令第18条第1号に係る指定にあつては、特定毒物実地指導員指定証(別記様式第17号)
(8) 施行令第24条第1号に係る指定にあつては、特定毒物実地指導員指定証(別記様式第18号)
2 前項の規定により指定証の交付を受けた者は、その資格を失つたとき、または死亡し、もしくは解散したときは、その日から15日以内に指定証を知事に返納しなければならない。
4 前項の規定により亡失したことによつて指定証の再交付を受けた者がその後亡失した指定証を発見したときは、当該指定証を知事に返納しなければならない。
(一部改正〔昭和34年規則2号・37年23号・44年31号・56年1号・平成31年19号・令和2年5号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和26年3月滋賀県規則第9号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、旧規則に基いてした手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
付則(昭和34年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第56号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第20条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第20条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和36年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則の規定に基づき提出し、または作成された書類は、この規則による改正後の滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則の相当規定に基づき提出し、または作成された書類とみなす。
付則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第156号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第71号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第4号から別記様式第8号の2までおよび別記様式第13号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項および別記様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・10年61号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和44年規則31号・56年1号・平成6年17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和44年規則31号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号・2年5号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・31年19号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・31年19号〕)
(追加〔昭和44年規則31号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成6年17号・31年19号〕)
(追加〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成6年規則17号・31年19号〕)
(追加〔昭和56年規則1号〕、一部改正〔平成6年規則17号・31年19号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成31年19号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和56年規則1号・平成31年19号〕)
(追加〔昭和37年規則23号〕、一部改正〔昭和44年規則31号・56年1号・平成31年19号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔昭和44年規則31号・56年1号・平成6年17号・10年61号・20年71号・31年19号・令和元年4号〕)