○滋賀県介護老人保健施設の開設等に関する指導要綱
平成2年4月2日
滋賀県告示第150号
〔滋賀県老人保健施設の開設等に関する指導要綱〕を次のように定める。
滋賀県介護老人保健施設の開設等に関する指導要綱
(一部改正〔平成14年告示550号〕)
(目的)
第1条 この要綱は、介護老人保健施設の開設または入所定員の変更に当たり適正な整備がなされるよう指導することにより、介護老人保健施設の適切な運営を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成14年告示550号〕)
(事前協議)
第2条 介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の開設または入所定員の変更をしようとする者(以下「開設者等」という。)は、当該介護老人保健施設の事業計画、資金計画および経営計画(以下「運営計画」という。)について、法第94条第1項または第2項の規定に基づく許可の申請前に知事に協議しなければならない。
3 事前協議は、当該介護老人保健施設に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築主事または建築副主事の確認を必要とする場合にあっては、当該確認の申請前にしなければならない。
(一部改正〔平成14年告示550号・17年429号・18年245号・21年281号・26年183号・令和6年122号〕)
(開設者等の変更)
第3条 事前協議をした後開設者等に変更があったときは、その承継者は、新たに事前協議をしなければならない。
2 開設者等は、事前協議をした後当該運営計画を変更しようとするときは、事前協議変更申出書(別記様式第3号)に変更後の運営計画書を添付して知事に提出しなければならない。
(勧告、助言等)
第4条 知事は、事前協議をした場合においてこの要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、開設者等に対し、報告もしくは資料の提出を求め、または必要な勧告もしくは助言をすることができる。
(報告)
第5条 知事は、事前協議をした後必要があると認めるときは、開設者等に対し、当該運営計画の進ちょく状況について報告を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(全部改正〔平成14年告示550号〕)
付則
この告示は、平成2年4月2日から施行する。
付則(平成10年告示第450号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成14年告示第550号)
1 この告示は、平成14年12月18日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県老人保健施設の開設等に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成16年告示第703号)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県介護老人保健施設の開設等に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年告示第429号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県介護老人保健施設の開設等に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年告示第488号)
1 この告示は、平成17年4月13日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県介護老人保健施設の開設等に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年告示第245号)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県介護老人保健施設の開設等に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年告示第913号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県介護老人保健施設の開設等に関する指導要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年告示第281号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第183号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第48号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和6年告示第122号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成10年告示450号・14年550号・17年429号・令和元年48号・6年122号〕)
(一部改正〔平成14年告示550号・16年703号・17年488号・18年245号・913号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・14年550号・17年429号・令和元年48号・6年122号〕)
(一部改正〔平成10年告示450号・14年550号・17年429号・令和元年48号・6年122号〕)