○滋賀県国民健康保険運営協議会条例
平成28年10月20日
滋賀県条例第58号
滋賀県国民健康保険運営協議会条例をここに公布する。
滋賀県国民健康保険運営協議会条例
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定に基づき、滋賀県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成29年条例38号〕)
(1) 国民健康保険の被保険者を代表する委員 4人
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医または保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員 2人
2 委員は、知事が任命する。
(一部改正〔平成29年条例38号〕)
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
3 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(一部改正〔平成29年条例38号〕)
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成29年条例38号〕)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。
(一部改正〔平成29年条例38号〕)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(一部改正〔平成29年条例38号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第38号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。