○滋賀県母子保健法施行細則
昭和62年4月1日
滋賀県規則第20号
滋賀県母子保健法施行細則をここに公布する。
滋賀県母子保健法施行細則
滋賀県母子保健法施行細則(昭和43年滋賀県規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条から第11条まで 削除
(削除〔平成25年規則34号〕)
(医療機関の指定の申請)
第12条 省令第10条第1項の規定による指定の申請は、養育医療機関(病院・診療所)指定申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 省令第10条第2項の規定による指定の申請は、養育医療機関(薬局)指定申請書(別記様式第12号)により行うものとする。
(1) 省令第12条第1号に該当するに至つたとき。指定医療機関(病院・診療所・薬局)申請事項変更届出書(別記様式第13号)
(2) 省令第12条第2号に該当するに至つたとき。指定医療機関(病院・診療所・薬局)業務休止(再開)届出書(別記様式第14号)
(3) 省令第12条第3号に該当するに至つたとき。処分届出書(別記様式第15号)
(指定辞退の申出)
第14条 省令第13条の規定による指定辞退の申出は、指定養育医療機関(病院・診療所・薬局)指定辞退申出書(別記様式第16号)により行うものとする。
(書類の経由)
第15条 省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、居住地または所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則55号・23年50号・25年34号〕)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の滋賀県母子保健法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、改正後の滋賀県母子保健法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(昭和63年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県母子保健法施行細則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成2年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県母子保健法施行細則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成11年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第55号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある滋賀県母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第46号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、別表注2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成23年規則第50号)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある滋賀県母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第60号)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則および滋賀県母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別記様式第1号から様式第10号まで 削除
(削除〔平成25年規則34号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年55号・14年9号・19年1号・23年50号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年55号・19年1号・23年50号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年55号・19年1号・23年50号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年55号・19年1号・23年50号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年55号・19年1号・23年50号・26年60号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・13年55号・19年1号・23年50号・令和元年4号〕)