○滋賀県指定難病審査会条例
平成26年12月26日
滋賀県条例第76号
滋賀県指定難病審査会条例をここに公布する。
滋賀県指定難病審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく滋賀県指定難病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員20人以内で組織する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第4条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する3人をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、法第7条第2項の規定による審査を取り扱う。
2 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては会長が長となり、その他のものにあっては審査会の指名する委員が長となる。
3 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
5 審査会において別段の定めをした場合を除き、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。