○滋賀県精神医療審査会の委員の任期を定める条例
平成28年3月23日
滋賀県条例第20号
滋賀県精神医療審査会の委員の任期を定める条例をここに公布する。
滋賀県精神医療審査会の委員の任期を定める条例
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第12条の規定による滋賀県精神医療審査会の委員の任期は、3年とする。
付則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に滋賀県精神医療審査会の委員である者の任期は、本則の規定にかかわらず、平成28年8月20日までとする。
平成28年3月23日 条例第20号
(平成28年4月1日施行)