○滋賀県立精神保健福祉センター管理規則
平成18年3月31日
滋賀県規則第32号
滋賀県立精神保健福祉センター管理規則をここに公布する。
滋賀県立精神保健福祉センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年滋賀県条例第110号)第3条の規定に基づき、滋賀県立精神保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間等)
第2条 センターの開所時間は、午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後5時15分までとする。
2 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の制限)
第3条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒否し、または退去を命ずることができる。
(1) センターにおける秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他所長の指示に従わない者
(利用者の遵守事項)
第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他所長が指示する事項
(損傷および滅失の届出)
第5条 センターの利用者は、センターの施設または設備を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。