○滋賀県医療法施行条例
平成24年12月28日
滋賀県条例第65号
滋賀県医療法施行条例をここに公布する。
滋賀県医療法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(既存病床数および申請病床数の補正)
第3条 法第7条の2第1項もしくは第2項の許可の申請がなされた場合または同条第3項の規定による命令もしくは法第30条の12第1項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による要請(以下これらを「命令等」という。)をしようとする場合において、当該申請または命令等に係る病床の種別に応じ、同条第1項に規定する地域における既存の病床数および当該申請に係る病床数を算定するに当たって行うべき同条第4項の規定による必要な補正は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 国の開設する病院もしくは診療所であって、宮内庁、法務省もしくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院もしくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所もしくは事業所の従業員およびその家族の診療のみを行う病院もしくは診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設もしくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院または独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設である病院もしくは診療所の病床については、次のアに掲げる数を次のイに掲げる数で除して得た数(その数が0.05以下であるときは、0)を乗じて得た数を既存の病床数および当該申請に係る病床数とすること。
ア 当該病床の利用者のうち職員およびその家族以外の者、隊員およびその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員およびその家族以外の者または入院患者以外の者の数
イ 当該病床の利用者の数
(2) 放射線治療病室の病床については、既存の病床数および当該申請に係る病床数に含めないこと。
(3) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号または第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床数に含めないこと。
(一部改正〔平成28年条例38号・30年4号・36号〕)
(専属の薬剤師の配置)
第4条 病院または勤務する医師の数が常時3人以上である診療所の開設者は、専属の薬剤師を置くものとする。
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(1) 薬剤師 精神病床および療養病床に係る病室の入院患者の数を150で除して得た数と、精神病床および療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70で除して得た数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75で除して得た数とを合計した数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)
(2) 看護師および准看護師 療養病床、精神病床および結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と、感染症病床および一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数とを合計した数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)に、外来患者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)を加えた数。ただし、歯科、矯正歯科、小児歯科または歯科口腔外科を有する病院にあっては、そのうちの適当な数を歯科衛生士とすることができる。
(3) 助産師 産婦人科または産科を有する病院にあっては、前号に定める看護師および准看護師の員数のうち適当な数
(4) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)
(5) 栄養士または管理栄養士 病床数が100以上の病院にあっては、1
(6) 理学療法士および作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当な数
(7) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当な数
2 前項の入院患者、外来患者および取扱処方箋の数は、前年度における1日当たりの平均値とする。ただし、病院を新たに開設し、または再開しようとする場合は、当該病院を新たに開設し、または再開しようとする者が推定した数とする。
(一部改正〔平成30年条例36号・令和6年23号〕)
(病院の施設)
第6条 法第21条第1項第12号の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 消毒施設(法第15条の3第2項の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
(2) 洗濯施設(法第15条の3第2項の規定により寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
(3) 談話室(療養病床を有する病院に限る。)
(4) 食堂(療養病床を有する病院に限る。)
(5) 浴室(療養病床を有する病院に限る。)
(1) 前項第1号の施設 蒸気、ガスまたは薬品を用いる方法その他の方法により入院患者および職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものとすること。
(2) 前項第3号の施設 談話に必要な広さを有するものとすること。
(3) 前項第4号の施設 療養病床の入院患者1人当たりの床面積は、1平方メートル以上とすること。
(4) 前項第5号の施設 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
(一部改正〔平成30年条例4号・36号〕)
(1) 看護師および准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)
(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)
(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当な数
2 第5条第2項の規定は、療養病床を有する診療所の入院患者の数の算定について準用する。
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(滋賀県地域医療対策協議会)
第9条 法第30条の23第1項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県地域医療対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、法第30条の23第2項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について調査審議する。
(追加〔平成31年条例31号〕)
(協議会の組織等)
第10条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。
(1) 法第30条の23第1項各号に掲げる者の管理者その他の関係者
(2) 県の職員
(3) その他知事が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
5 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
6 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
7 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
8 委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
10 前各項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成31年条例31号〕)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する経過措置)
2 法第7条の2第1項もしくは第2項の許可の申請がなされた場合または命令等をしようとする場合において、当該申請または命令等に係る病床の種別に応じ、第3条第1項に規定する地域における既存の病床数および当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院または診療所の開設者が、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)の施行の日以後に当該病院または診療所の療養病床の転換(当該病院または診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護老人保健施設または介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床数として算定する。
(全部改正〔平成30年条例36号〕)
(精神病床を有する病院に係る経過措置)
3 精神病床を有する病院(省令第43条の2に規定するものを除く。)については、当分の間、第5条第1項第2号中「歯科衛生士」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)から精神病床に係る病室の入院患者の数を5で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)を減じた数を看護補助者」とする。
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(療養病床を有する病院の談話室、食堂および浴室に係る経過措置)
4 平成13年3月1日前に医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(同日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧法第1条の5第3項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号。以下「平成10年改正省令」という。)附則第8条の規定によりなお効力を有することとされている平成10年改正省令第3条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第6条の規定の適用を受けているものを有する病院(同日後に新築され、または増築され、もしくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第6条第2項第2号から第4号までの規定に適合しないものについては、これらの規定は、適用しない。
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(1) 看護師および准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数と、精神病床および結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と、感染症病床および一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数とを合計した数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)に、外来患者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)を加えた数。ただし、歯科、矯正歯科、小児歯科または歯科口腔外科を有する病院にあっては、そのうちの適当な数を歯科衛生士とすることができる。
(2) 助産師 産婦人科または産科を有する病院にあっては、前号に定める看護師および准看護師の員数のうち適当な数
(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
(追加〔平成30年条例36号〕)
(一部改正〔平成30年条例36号〕)
付則(平成28年条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定および附則第6条の規定を除く。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成30年12月1日)
付則(平成30年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(調整規定)
2 この条例の施行の日が滋賀県医療法施行条例の一部を改正する条例(平成30年滋賀県条例第4号)付則ただし書に規定する規定の施行の日前である場合には、同条例のうち、滋賀県医療法施行条例第7条第1項の改正規定中「第7条第1項第1号」とあるのは「第6条第1項第1号」と、付則ただし書中「第7条第1項」とあるのは「第6条第1項」とする。
(滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正)
3 滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正)
4 滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。