○滋賀県医学生修学資金貸与条例施行規則
昭和43年4月1日
滋賀県規則第36号
滋賀県医学生修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
滋賀県医学生修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県医学生修学資金貸与条例(昭和43年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学入学後の学業成績証明書
(2) 申請の日前2月以内に保健所または国立もしくは公立医療機関において作成した健康診断書
(3) 連帯保証人となるべき者の保証承諾書(別記様式第2号)
(4) 住民票の写し
(5) 在学している大学の学長または学部長の推せん書(別記様式第3号)
(連帯保証人)
第3条 修学資金の申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡、破産手続開始の決定その他の理由により欠けたときは、申請者は、欠けた人数と同人数の連帯保証人を新たに立てなければならない。
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(選考)
第4条 修学資金を貸与される者についての選考は、第2条の規定により提出された書類の審査および面接によつて行なうものとする。
(借用証書)
第8条 修学生は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど借用証書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(返還の方法)
第10条 修学資金の返還は、月賦または半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(学業成績証明書の提出)
第18条 修学生は、前学年度の学業成績を証する書類を毎年4月15日までに知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると知事が認めた場合は、この限りでない。
(健康診断書の提出)
第19条 修学生は、健康診断書を毎年4月15日までに知事に提出しなければならない。この場合において健康診断書は、その提出期日前2月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成したものでなければならない。
(届出)
第20条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名または住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、または停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 連帯保証人の住所、氏名または職業に変更のあつたとき。
(7) 連帯保証人が死亡したとき、または破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
4 修学生であつた者(保健所等に在職する者を除く。)は、修学資金の返還の債務がなくなるまでの間毎年4月15日までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 4月1日における職業ならびに勤務先の名称および所在地
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第72号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔昭和55年規則2号・平成16年72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)
(一部改正〔平成16年規則72号〕)