○滋賀県立看護専門学校の設置および管理に関する条例
昭和49年3月30日
滋賀県条例第14号
〔滋賀県立長浜高等看護学院の設置および管理に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県立看護専門学校の設置および管理に関する条例
(一部改正〔昭和52年条例15号〕)
(設置)
第1条 看護師を養成するため、滋賀県立看護専門学校(以下「学校」という。)を長浜市八幡東町に設置する。
(一部改正〔昭和52年条例15号・平成14年35号・17年118号〕)
(授業料等)
第2条 学校の授業料等の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。
(一部改正〔昭和52年条例15号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理に関する事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第15号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に滋賀県立長浜高等看護学院に在学している者は、滋賀県立看護専門学校の相当学年に編入するものとする。
付則(平成14年条例第35号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第118号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。