○滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例
平成17年12月27日
滋賀県条例第111号
滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立リハビリテーションセンターの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 地域リハビリテーションおよび総合的リハビリテーションを推進するための支援を行い、専門的リハビリテーション医療の提供と一体となって、高齢者、障害者等の自立した社会生活の実現を図るため、滋賀県立リハビリテーションセンター(以下「センター」という。)を守山市守山五丁目に設置する。
(業務)
第2条 センターは、リハビリテーションに関する次の業務を行う。
(1) 関係する機関、施設および団体への助言その他の支援に関する業務
(2) 保健医療および福祉の関係技術者の研修に関する業務
(3) 調査および研究に関する業務
(4) 情報提供および広報に関する業務
(5) 高齢者、障害者等の相談その他の支援に関する業務
(6) 福祉用具の普及に関する業務
(7) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
2 センターは、本県のリハビリテーションの向上を図るため、滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)別表第1に掲げる滋賀県立総合病院が行う専門的リハビリテーション医療に関する業務と一体的な運営を行うものとする。
(一部改正〔平成29年条例32号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関する事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第32号抄)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。