○滋賀県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則
平成18年12月6日
滋賀県規則第86号
滋賀県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則をここに公布する。
滋賀県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法、令および施行規則で使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 令第11条の2第1項の申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
(標示)
第4条 法第24条の2第1項に定めるところにより指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出)
第5条 令第11条の3第1項の規定による変更の届出は、変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
(受託事務の廃止、休止または再開の届出)
第6条 令第11条の3第1項の規定による受託事務の廃止、休止または再開の届出は、受託事務の廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
(1) 当該指定等に係る事務所の名称および所在地
(2) 指定をした場合にあっては、当該指定に係る申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名
(3) 指定をした場合にあっては、当該指定の年月日
(4) 受託事務の種類
(5) 居宅サービス等の提供の有無
(6) 受託事務の開始の年月日
(7) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
(告示)
第8条 令第11条の6の規定による公示は、同条に規定する指定、届出または指定の取消しもしくは効力の停止(以下この条において「指定等」という。)に係る事務所に関する事項のうち次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 当該指定等に係る事務所の名称および所在地
(2) 当該指定等の申請者等の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名
(3) 当該指定等の年月日
(4) 受託事務の種類
(5) 指定または届出の受理をした場合にあっては、居宅サービス等の提供の有無
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号から別記様式第3号までの様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和元年規則4号・3年43号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年43号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年43号〕)