○滋賀県障害者雇用対策本部設置規程
平成27年4月1日
/滋賀県訓令第3号/企業庁訓令第3号/病院事業庁訓令第3号/教育委員会教育長訓令第3号/警察本部訓令第15号/
滋賀県障害者雇用対策本部設置規程を次のように定める。
滋賀県障害者雇用対策本部設置規程
(設置)
第1条 障害者の雇用に係る施策について連絡調整を図り、総合的かつ効果的な推進を図るため、滋賀県障害者雇用対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者の雇用の推進に関する総合調整に関すること。
(2) 経済団体、福祉団体等の関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他障害者の雇用について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 対策本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 副本部長は、副知事をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てるほか、滋賀労働局職業安定部長に委嘱する。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てるほか、滋賀労働局職業安定部職業対策課長に委嘱する。
(一部改正〔平28/訓令8/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令4/警本訓令12/・平30/訓令19/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令9/警本訓令18/〕)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、滋賀県副知事の担任事務に関する規程(令和4年滋賀県訓令第39号)第1条第3号オに掲げる事務を担任する副知事である副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。
4 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。
(一部改正〔平27/訓令42/企業庁訓令14/病事庁訓令13/教育長訓令22/警本訓令34/・平30/訓令19/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令9/警本訓令18/・平30/訓令23/企業庁訓令8/病事庁訓令8/教育長訓令13/警本訓令23/・平30/訓令32/企業庁訓令15/病事庁訓令14/教育長訓令21/警本訓令29/・令4/訓令21/企業庁訓令10/病事庁訓令9/教育長訓令10/警本訓令17/・令4/訓令34/企業庁訓令17/病事庁訓令15/教育長訓令18/警本訓令23/〕)
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部員会議および幹事会議とし、本部長が招集する。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、第2条に規定する事項について協議する。
(一部改正〔平30/訓令19/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令9/警本訓令18/〕)
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、健康医療福祉部障害福祉課、商工観光労働部労働雇用政策課または教育委員会事務局特別支援教育課において処理する。
(一部改正〔平30/訓令19/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令9/警本訓令18/〕)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(一部改正〔令2/訓令38/企業庁訓令14/病事庁訓令13/教育長訓令19/警本訓令29/〕)
(追加〔令2/訓令38/企業庁訓令14/病事庁訓令13/教育長訓令19/警本訓令29/〕)
付則(平成27年/訓令第42号/企業庁訓令第14号/病事庁訓令第13号/教育長訓令第22号/警本訓令第34号/)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第8号/企業庁訓令第4号/病事庁訓令第4号/教育長訓令第4号/警本訓令第12号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年/訓令第4号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/教育長訓令第3号/警本訓令第12号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年/訓令第19号/企業庁訓令第4号/病事庁訓令第4号/教育長訓令第9号/警本訓令第18号/)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
付則(平成30年/訓令第23号/企業庁訓令第8号/病事庁訓令第8号/教育長訓令第13号/警本訓令第23号/)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年/訓令第32号/企業庁訓令第15号/病事庁訓令第14号/教育長訓令第21号/警本訓令第29号/)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年/訓令第6号/企業庁訓令第5号/病事庁訓令第5号/教育長訓令第5号/警本訓令第10号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第38号/企業庁訓令第14号/病事庁訓令第13号/教育長訓令第19号/警本訓令第29号/)
この訓令は、令和2年7月23日から施行する。
付則(令和4年/訓令第21号/企業庁訓令第10号/病事庁訓令第9号/教育長訓令第10号/警本訓令第17号/)
この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年/訓令第34号/企業庁訓令第17号/病事庁訓令第15号/教育長訓令第18号/警本訓令第23号/)
この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和6年/訓令第14号/企業庁訓令第6号/病事庁訓令第6号/教育長訓令第6号/警本訓令第13号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平28/訓令8/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令4/警本訓令12/・平31/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令10/・令6/訓令14/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令13/〕)
知事公室長 総合企画部長 総務部長 文化スポーツ部長 琵琶湖環境部長 健康医療福祉部長 子ども若者部長 商工観光労働部長 農政水産部長 土木交通部長 会計管理者 企業庁長 病院事業庁長 教育委員会教育長 警察本部長
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平28/訓令8/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令4/警本訓令12/・平29/訓令4/企業庁訓令3/病事庁訓令3/教育長訓令3/警本訓令12/・平30/訓令19/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令9/警本訓令18/・平31/訓令6/企業庁訓令5/病事庁訓令5/教育長訓令5/警本訓令10/・令6/訓令14/企業庁訓令6/病事庁訓令6/教育長訓令6/警本訓令13/〕)
知事公室 | 広報課長 |
総合企画部 | 企画調整課長 人権施策推進課長 |
総務部 | 人事課長 |
文化スポーツ部 | 文化芸術振興課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 |
健康医療福祉部 | 健康福祉政策課長 障害福祉課長 |
子ども若者部 | 子ども若者政策・私学振興課長 |
商工観光労働部 | 商工政策課長 労働雇用政策課長 |
農政水産部 | 農政課長 |
土木交通部 | 監理課長 |
会計管理局 | 管理課長 |
企業庁 | 経営課長 |
病院事業庁 | 経営管理課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 高校教育課長 幼小中教育課長 特別支援教育課長 |
警察本部 | 警務課長 |