○滋賀県知的障害者福祉法施行細則

昭和37年6月29日

滋賀県規則第33号

〔滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則〕をここに公布する。

滋賀県知的障害者福祉法施行細則

(一部改正〔平成11年規則28号〕)

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成11年規則28号・15年93号・18年83号〕)

(判定書)

第2条 知的障害者福祉法施行令第1条の規定により、精神保健福祉センター所長が交付する判定書は、別記様式第1号によるものとする。

(一部改正〔平成12年規則113号・187号・15年93号・18年83号・25年28号〕)

(相談判定記録票)

第3条 精神保健福祉センター所長は、別記様式第2号による相談判定記録票を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(一部改正〔昭和41年規則45号・44年68号・平成15年93号・18年83号・25年28号〕)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則93号・18年83号〕)

付則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過規定)

2 この規則施行の際、現にある様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

付則(昭和41年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

付則(昭和44年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和47年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

付則(昭和48年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

付則(昭和53年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

付則(昭和55年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

付則(昭和57年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

付則(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和58年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

付則(昭和58年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和59年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

付則(昭和60年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和61年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

付則(昭和61年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成5年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月1日から適用する。

付則(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

付則(平成7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成7年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

付則(平成8年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

付則(平成9年規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則および第6条の規定による改正前の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、平成10年3月31日までの間は、これを使用することができる。

付則(平成10年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成11年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

付則(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

付則(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成12年規則第187号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成12年7月1日から適用する。

2 改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成13年規則第60号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成14年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成15年規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則の規定による徴収金に係る手続等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成17年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。

付則(平成18年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成18年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成18年規則第83号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成25年規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成3年規則20号・6年17号・13年60号・15年93号・25年28号〕)

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(一部改正〔昭和41年規則45号・平成3年20号・6年17号・15年93号・18年83号〕)

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滋賀県知的障害者福祉法施行細則

昭和37年6月29日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 民生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和37年6月29日 規則第33号
◇ 昭和41年10月1日 規則第45号
◇ 昭和44年12月1日 規則第68号
◇ 昭和47年9月4日 規則第68号
◇ 昭和48年4月1日 規則第20号
◇ 昭和51年5月31日 規則第31号
◇ 昭和53年5月26日 規則第28号
◇ 昭和55年4月28日 規則第27号
◇ 昭和57年6月9日 規則第34号
◇ 昭和58年3月31日 規則第17号
◇ 昭和58年7月4日 規則第45号
◇ 昭和58年8月15日 規則第55号
◇ 昭和59年6月20日 規則第43号
◇ 昭和60年4月30日 規則第27号
◇ 昭和61年6月18日 規則第35号
◇ 昭和61年7月1日 規則第43号
◇ 昭和62年4月1日 規則第26号
◇ 昭和63年7月1日 規則第46号
◇ 平成3年3月30日 規則第20号
◇ 平成5年7月30日 規則第52号
◇ 平成6年3月31日 規則第17号
◇ 平成7年3月17日 規則第18号
◇ 平成7年8月28日 規則第64号
◇ 平成8年7月31日 規則第57号
◇ 平成9年12月24日 規則第80号
◇ 平成10年4月1日 規則第33号
◇ 平成10年10月1日 規則第61号
◇ 平成11年1月27日 規則第4号
◇ 平成11年4月1日 規則第28号
◇ 平成12年4月1日 規則第113号
◇ 平成12年10月27日 規則第187号
◇ 平成13年3月30日 規則第60号
◇ 平成14年7月29日 規則第48号
◇ 平成15年12月22日 規則第93号
◇ 平成17年1月1日 規則第1号
◇ 平成17年3月31日 規則第24号
◇ 平成17年4月1日 規則第31号
◇ 平成18年4月1日 規則第51号
◇ 平成18年5月1日 規則第59号
◇ 平成18年9月29日 規則第83号
◇ 平成25年4月1日 規則第28号