○滋賀県知的障害者福祉法施行細則
昭和37年6月29日
滋賀県規則第33号
〔滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則〕をここに公布する。
滋賀県知的障害者福祉法施行細則
(一部改正〔平成11年規則28号〕)
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成11年規則28号・15年93号・18年83号〕)
(判定書)
第2条 知的障害者福祉法施行令第1条の規定により、精神保健福祉センター所長が交付する判定書は、別記様式第1号によるものとする。
(一部改正〔平成12年規則113号・187号・15年93号・18年83号・25年28号〕)
(相談判定記録票)
第3条 精神保健福祉センター所長は、別記様式第2号による相談判定記録票を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(一部改正〔昭和41年規則45号・44年68号・平成15年93号・18年83号・25年28号〕)
(追加〔平成14年規則48号〕、一部改正〔平成15年規則93号・18年83号〕)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にある様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
付則(昭和44年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和57年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和58年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月1日から適用する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
付則(平成8年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成8年7月1日から適用する。
付則(平成9年規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則および第6条の規定による改正前の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、平成10年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成11年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成10年7月1日から適用する。
付則(平成11年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第113号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第187号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成12年7月1日から適用する。
2 改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第60号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則の規定による徴収金に係る手続等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。
付則(平成18年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第83号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成3年規則20号・6年17号・13年60号・15年93号・25年28号〕)
(一部改正〔昭和41年規則45号・平成3年20号・6年17号・15年93号・18年83号〕)