○滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和45年4月1日
滋賀県規則第13号
滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則をここに公布する。
滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(障害状態)
第2条 条例第3条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、別表に掲げる状態(加入者が制度加入前に既に有していた障害または加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果重度障害となつた場合とする。
(一部改正〔昭和52年規則41号・56年11号・平成7年96号〕)
第3条 条例第9条第3項ただし書および条例第19条第1項第2号ただし書に規定する規則で定める重度障害とは、別表に掲げる障害状態(口数追加加入者が口数追加前に既に有していた障害または口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた重度障害をいう。
(全部改正〔昭和54年規則47号〕、一部改正〔昭和56年規則11号・平成7年96号〕)
(1) 加入申込者およびその扶養する心身障害者の住民票記載事項証明書(本籍および戸籍筆頭者が省略されたものに限る。以下同じ。)
(2) 申込者(被保険者)告知書
(3) 障害証明書(別記様式第3号)
(4) 年金管理者指定届書(別記様式第4号)
(一部改正〔昭和52年規則41号・54年47号・平成7年96号・9年80号・10年26号・18年99号・22年18号・令和5年14号〕)
(掛金等)
第5条 条例第7条に規定する掛金の納付は、月払いとし、所定の納付書により毎月末日までに県指定の金融機関に対して行わなければならない。
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号〕)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 掛金の10分の10以内の額
(2) 加入者ならびに心身障害者の直系血族および兄弟姉妹のうち、加入者と世帯を同じくする者が市町民税を課せられていない場合 掛金の10分の10以内の額
(3) 災害その他特別の事情により生計の維持が困難なため掛金を納入することができないと知事が認めた者 掛金の10分の10以内の額
2 掛金の減額または免除を受けようとする者は、掛金減額(免除)申請書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。
4 掛金の減額または免除を受ける加入者は、減額(免除)の理由が消滅したときは、速やかに掛金減額(免除)理由消滅報告書(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和46年規則13号・49年13号・52年41号・54年47号・平成7年96号・17年1号〕)
(1) 加入者の死亡により請求する場合
ア 加入者の死亡診断書もしくは死体検案書またはこれらに代わる書類(加入者の死亡が加入の承認を受けた日(口数追加加入者である場合は、口数追加の承認を受けた日)から2年以内のものであるときは、死亡証明書(死体検案書)(別記様式第12号))
イ 加入者の消除された住民票(本籍および戸籍筆頭者が省略されたものに限る。以下同じ。)の写し
ウ 心身障害者および年金管理者の住民票記載事項証明書
エ その他知事が必要と認める書類
(2) 加入者の重度障害により請求する場合
ア 障害診断書
イ 加入者の住民票記載事項証明書
(一部改正〔昭和52年規則41号・54年47号・56年11号・平成7年10号・96号・10年26号・21年28号・22年18号〕)
(加入証書等の再交付)
第8条 滋賀県心身障害者扶養共済制度加入証書もしくは滋賀県心身障害者扶養共済制度口数追加証書または滋賀県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、または損傷したときは、加入者または年金受給権者もしくは年金管理者は、加入証書等再交付申請書(別記様式第17号)を知事に提出して再交付を受けなければならない。
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号〕)
(年金管理者となることができない者の範囲)
第8条の2 条例第10条第2項第1号に規定する規則で定める者は、精神の機能の障害により年金の受領および管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(追加〔令和元年規則21号〕)
2 年金支給停止の事由が消滅したときは、年金支給停止解除決定通知書(別記様式第19号)によりその旨を年金受給権者または年金管理者に通知するとともに年金の給付を行う。
(一部改正〔昭和52年規則41号・54年47号・平成7年96号〕)
(1) 加入者の住民票記載事項証明書(加入者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、加入者の消除された住民票の写し)
(2) 心身障害者の消除された住民票の写し
(一部改正〔昭和52年規則41号・54年47号・平成7年10号・96号・10年26号〕)
(脱退一時金の給付)
第11条 条例第16条第1項に規定する脱退一時金の給付の請求は、脱退一時金給付請求書(別記様式第22号の2)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行わなければならない。
(1) 加入者の住民票記載事項証明書
(2) 心身障害者の住民票記載事項証明書
3 知事は、前項に定める脱退一時金の給付の請求を受けて脱退一時金の給付を決定したときは脱退一時金給付決定通知書(別記様式第22号の3)により、脱退一時金を給付しないことに決定したときは脱退一時金不支給決定通知書(別記様式第22号の4)によりその旨を通知する。
(追加〔平成7年規則96号〕、一部改正〔平成10年規則26号・令和5年14号〕)
(脱退等)
第12条 条例第19条第1項第4号に規定する脱退の申出または同条第2項第1号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(減少)届書(別記様式第23号)に滋賀県心身障害者扶養共済制度加入証書または滋賀県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行わなければならない。
2 条例第19条第1項第5号および同条第2項第2号に規定する期間は、2箇月とする。ただし、知事がやむを得ない理由があると認める場合には、この期間を延長することができる。
(全部改正〔昭和54年規則47号〕、一部改正〔平成7年規則96号〕)
氏名・住所変更届書(別記様式第24号)
死亡・重度障害届書(別記様式第25号)
(3) 第1項第3号の届出
年金管理者指定届書または年金管理者変更届書(別記様式第26号)
(4) 第3項第3号の届出
年金支給停止事由発生・消滅届書(別記様式第27号)
(5) 第4項の届出
年金受給権者現況届書(別記様式第28号)
2 前項第2号に掲げる死亡・重度障害届書(年金受給権者が死亡した旨を届け出るものに限る。)には、年金受給権者の消除された住民票の写しおよび滋賀県心身障害者扶養共済制度年金証書を添えなければならない。
3 第1項第5号に掲げる年金受給権者現況届出書は、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票記載事項証明書を添えて、その年の5月末日までに提出しなければならない。
(一部改正〔昭和52年規則41号・54年47号・56年11号・平成7年10号・96号・10年26号・令和5年14号〕)
(追加〔昭和54年規則47号〕、一部改正〔平成7年規則96号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、昭和46年4月分の掛金から適用する。
付則(昭和49年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第6条第1項第2号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和54年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後、掛金の減額または免除の申請をしようとする者から適用し、この規則の施行の際、現に掛金の減額または免除を受けていた者については、昭和55年5月31日までの間、なお従前の例による。
付則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第96号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成9年規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則および第6条の規定による改正前の滋賀県精神薄弱者福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、平成10年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第59号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。
付則(平成18年規則第99号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成22年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第21号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第14号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表 障害状態
1 1眼の視力を全く永久に失つたもの
2 1上肢を手関節以上で失つたもの
3 1下肢を足関節以上で失つたもの
4 1上肢の用を全く永久に失つたもの
5 1下肢の用を全く永久に失つたもの
6 1手の母指および示指を含んで4手指以上を失つたかもしくはその用を全く永久に失つたもの、または1手の母指もしくは示指を含んで3手指以上を失つたかまたはその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指もしくは示指を含んで2手指以上を失つたかまたはその用を全く永久に失つたもの
7 1耳の聴力を全く永久に失つたもの
(全部改正〔昭和54年規則47号〕、一部改正〔平成7年規則96号・10年26号・61号・13年59号・18年99号・22年18号・令和元年4号・3年18号・5年14号〕)
様式第2号 削除
(削除〔平成7年規則96号〕)
(一部改正〔昭和49年規則13号・54年47号・平成7年96号・9年80号・10年26号・11年31号・53号・13年59号・22年18号・25年28号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・10年26号・61号・13年59号・18年99号・令和元年4号・21号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・13年59号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・56年11号・61年16号・平成7年96号・10年26号・13年59号・17年1号・31号・21年28号・22年18号・24年30号〕)
(追加〔昭和54年規則47号〕、一部改正〔昭和56年規則11号・平成7年96号・10年26号・13年59号・17年1号・31号・21年28号・22年18号・24年30号〕)
(全部改正〔令和5年規則14号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・13年59号・17年1号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成13年59号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔昭和54年規則47号〕、一部改正〔昭和56年規則11号・平成7年10号・96号・9年80号・10年26号・11年53号・13年59号・18年99号・21年28号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成10年規則26号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年59号・令和元年4号〕)
様式第13号 削除
(削除〔平成21年規則28号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・13年59号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号〕)
(全部改正〔令和5年規則14号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・10年61号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔令和5年規則14号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成13年59号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年10号・96号・10年26号・11年53号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・13年59号〕)
(全部改正〔令和5年規則14号〕)
(追加〔平成7年規則96号〕、一部改正〔平成10年規則26号・11年53号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号・5年14号〕)
(追加〔平成7年規則96号〕、一部改正〔平成13年規則59号〕)
(全部改正〔令和5年規則14号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・10年61号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・10年26号・61号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・56年11号・平成7年96号・10年61号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・10年26号・61号・13年59号・18年99号・令和元年4号・21号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和54年規則47号・平成7年96号・10年61号・13年59号・18年99号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔令和5年規則14号〕)
(追加〔昭和54年規則47号〕、一部改正〔昭和56年規則11号・平成7年96号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和54年規則47号〕)