○滋賀県立視覚障害者センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成12年1月31日
滋賀県規則第5号
〔滋賀県立視覚障害者センター管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立視覚障害者センターの設置および管理に関する条例施行規則
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立視覚障害者センターの設置および管理に関する条例(平成11年滋賀県条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
(1) 視覚障害者センターにおける秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 視覚障害者センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
(入所者の遵守事項)
第3条 視覚障害者センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 視覚障害者センターの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(4) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
(損傷および滅失の届出)
第4条 使用者は、視覚障害者センターの施設もしくは設備を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
(開所時間等の変更の承認の手続)
第5条 条例第5条第2項の規定による承認の申請は、あらかじめ、変更内容、変更理由その他知事が定める事項を記載した書類を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則56号〕)
(指定の申請)
第6条 条例第6条第1項の規定による申請は、指定管理者の指定の申請をする旨を記載した書類に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間における視覚障害者センターの管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則56号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則56号〕)
付則
1 この規則は、平成12年2月1日から施行する。
2 滋賀県立点字図書館規則(昭和31年滋賀県規則第50号)は、廃止する。
付則(平成17年規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。