○滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例
昭和59年3月29日
滋賀県条例第9号
滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 障害者の福祉の増進を図るため、滋賀県立むれやま荘(以下「むれやま荘」という。)を草津市笠山八丁目に設置する。
(一部改正〔平成7年条例43号・11年40号・20年19号〕)
(業務)
第2条 むれやま荘は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)としての業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所の業務
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所の業務
(3) その他障害者支援施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(全部改正〔平成15年条例32号〕、一部改正〔平成18年条例10号・20年19号・23年39号・25年28号〕)
第3条 削除
(削除〔平成20年条例19号〕)
(利用の承認等)
第4条 むれやま荘の施設を利用しようとする者(第2条第2号の業務に係る利用をしようとする者を除く。)は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、正当な理由があるときは、その者の利用を拒むことができる。
(追加〔平成15年条例32号〕)
2 使用料は、知事の指定する日までに納めなければならない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(全部改正〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成25年条例85号〕)
(指定管理者による管理)
第6条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、むれやま荘の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) むれやま荘の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容がむれやま荘の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容がむれやま荘の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成25年条例54号・26年20号・令和6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第8条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例55号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第9条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にむれやま荘の運営を行うこと。
(2) むれやま荘の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、むれやま荘の適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例55号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の指定する日までに納めなければならない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であつて、知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成25年条例85号〕)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成7年条例43号・15年32号・17年55号〕)
付則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 滋賀県立福祉センターの設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第34号)は、廃止する。
3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和59年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第43号)
1 この条例は、平成7年12月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年条例第40号)
この条例は、平成11年12月6日から施行する。
付則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第55号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第7条、第8条および第9条第2項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に滋賀県立むれやま荘の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第10号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定、第4条中滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例第4条第1項の改正規定および別表に知的障害児施設支援の項を加える改正規定、第5条中滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例第2条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)および別表身体障害者更生施設支援の項の改正規定、第6条および第7条の規定、第8条の規定(滋賀県知的障害者援護施設の設置および管理に関する条例第3条第1項第1号の改正規定および別表の改正規定(同表短期入所の項に係る部分に限る。)を除く。)ならびに第10条および第11条の規定は、同年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条の規定は、同日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第37号で平成23年10月1日から施行)
付則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第85号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第30号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第10条関係)
(追加〔平成17年条例55号〕、一部改正〔平成18年条例2号・10号・20年3号・19号・25年28号・85号・31年30号・令和5年7号〕)
区分 | 金額 |
障害者支援施設としての業務および短期入所 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額 |
診療所 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法に基づき算定した額。ただし、診療または検査のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、この額に、当該部分に係る額に100分の10を超えない範囲内において知事が別に定める率を乗じて得た額を加えた額とする。 |
注 この表に定めるもののほか、特別に要する費用については、知事が別に定める額とする。