○滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年4月1日
滋賀県規則第50号
〔滋賀県障害者自立支援法施行細則〕をここに公布する。
滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(題名改正〔平成25年規則32号〕)
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成18年規則83号・25年32号〕)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請等)
第2条 法第36条第1項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第1項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)および第51条の19第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、指定(指定更新)申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定もしくは指定障害者支援施設の指定または法第51条の14第1項の規定による指定一般相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所または施設の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔平成18年規則83号・24年37号・30年53号〕)
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
第2条の2 法第37条第1項および第39条第1項の規定による申請は、指定変更申請書(別記様式第1号の2)により行うものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕)
(指定障害福祉サービス事業等の変更等の届出)
第3条 法第46条第1項および第51条の25第1項の規定による届出(事業の再開に係るものを除く。)は、変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第46条第1項および第51条の25第1項の規定による届出(事業の再開に係るものに限る。)ならびに法第46条第2項および第51条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により行うものとする。
(全部改正〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(指定障害者支援施設の辞退)
第3条の2 法第47条の規定による辞退は、指定辞退届出書(別記様式第3号の2)を知事に提出することにより行うものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕)
(市町等への情報提供)
第4条 知事は、法第29条第1項もしくは第51条の14第1項の規定による指定、法第46条第1項もしくは第2項もしくは第51条の25第1項もしくは第2項の規定による届出の受理もしくは法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)もしくは第51条の29第1項の規定による指定の取消しもしくは指定の全部もしくは一部の効力の停止または前条の規定による提出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、その旨および当該指定等に係る事業所または施設に関する事項のうち次に掲げる事項を市町その他の関係団体に通知するものとする。
(1) 当該指定等に係る申請者または設置者の名称および主たる事務所の所在地
(2) 当該指定等に係る事業所または施設の名称および所在地
(3) 当該指定等の年月日
(4) 当該指定等に係る指定障害福祉サービスまたは指定一般相談支援事業者の種類
(5) 当該指定等に係る事業の主たる対象とする障害の種類
(6) 運営規程
(7) 事業所番号
(一部改正〔平成18年規則83号・24年37号〕)
(公示)
第5条 法第51条および第51条の30第1項の規定による公示は、法第51条各号および第51条の30第1項各号に規定する指定、届出または指定の取消しもしくは辞退(以下この条において「指定等」という。)に係る事業所または施設に関する事項のうち次の事項を告示することにより行うものとする。
(1) 当該指定等の申請者または設置者の名称および主たる事務所の所在地
(2) 当該指定等に係る事業所または施設の名称および所在地
(3) 当該指定等の年月日
(4) 当該指定等に係る指定障害福祉サービスまたは指定一般相談支援事業者の種類
(5) 事業所番号
(一部改正〔平成18年規則83号・24年37号〕)
(支給認定等の申請)
第6条 法第53条第1項および第56条第1項の規定による申請は、令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものにあっては、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書または診断書は、令第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係る申請にあっては、自立支援医療(精神通院医療)診断書(別記様式第7号)によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則32号・26年18号〕)
(医療受給者証)
第7条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、精神通院医療に係るものにあっては、別記様式第9号によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則32号〕)
(変更の届出)
第8条 令第32条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(別記様式第10号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第9条 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
第10条 削除
(削除〔平成25年規則32号〕)
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第11条 法第59条第1項の規定による申請は、指定自立支援医療機関指定申請書(別記様式第13号)により行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則83号〕)
(指定自立支援医療機関の指定の更新の申請)
第11条の2 法第60条第1項の更新の申請は、指定自立支援医療機関指定更新申請書(別記様式第13号の2)により行うものとする。
(追加〔平成24年規則5号〕)
(指定自立支援医療機関の届出)
第12条 法第64条の規定による変更の届出は、指定自立支援医療機関変更届出書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 施行規則第63条第1号の規定による休止、廃止もしくは再開または同条第2号の規定による処分の届出は、指定自立支援医療機関届出書(別記様式第15号)により行うものとする。
(指定自立支援医療機関の辞退)
第13条 法第65条の規定による辞退は、指定自立支援医療機関辞退届出書(別記様式第16号)を知事に提出することにより行うものとする。
(指定自立支援医療機関の公示)
第14条 法第69条の規定による公示は、同条各号に規定する指定、届出または指定の取消しもしくは辞退(以下この条において「指定等」という。)に係る医療機関に関する事項のうち、次の事項を告示することにより行うものとする。
(1) 当該指定等に係る医療機関の名称および所在地
(2) 当該指定等に係る医療の種類
(3) 当該指定等に係る自立支援医療を主として担当する医師等の氏名
(4) 当該指定等の年月日
(障害福祉サービス事業等)
第14条の2 法第79条第2項および第3項の規定による届出は、障害福祉サービス等開始(変更)届(別記様式第17号)により行うものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕)
第14条の3 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(別記様式第18号)により行うものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第83号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある(中略)第9条の規定による改正前の滋賀県障害者自立支援法施行細則(中略)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成22年規則第9号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成22年規則第12号抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第3号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第37号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成24年規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年規則第18号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第60号)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則および滋賀県母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成27年規則第78号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成29年規則第30号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成30年規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成30年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成30年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成30年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成30年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・令和元年4号・3年18号〕)
様式第4号 削除
(削除〔平成25年規則32号〕)
(一部改正〔平成22年規則9号・24年37号・60号・27年78号・令和3年18号〕)
様式第6号 削除
(削除〔平成25年規則32号〕)
(一部改正〔平成23年規則3号・25年32号・26年18号・令和元年4号・3年18号〕)
様式第8号 削除
(削除〔平成25年規則32号〕)
(一部改正〔平成24年規則37号・26年32号〕)
(全部改正〔平成27年規則78号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則37号・25年32号・27年78号・令和3年18号〕)
様式第12号 削除
(削除〔平成25年規則32号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・37号・60号・25年32号・30年53号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則37号・60号・25年32号・30年53号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則37号・60号・25年32号・48号・30年53号・令和3年18号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成24年規則37号・60号・25年32号・30年53号・令和3年18号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成24年規則37号・60号・25年32号・30年53号・令和3年18号〕)
(追加〔平成24年規則5号〕、一部改正〔平成24年規則37号・60号・25年32号・48号・30年53号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・37号・60号・25年32号・30年53号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・37号・60号・25年32号・30年53号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則5号・37号・60号・25年32号・48号・30年53号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則37号・25年32号・26年60号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成24年規則37号・25年32号・令和3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・25年32号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・25年32号・令和元年4号・3年18号〕)