○滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条の規定に基づく過料に関する条例
平成18年3月30日
滋賀県条例第8号
〔滋賀県障害者自立支援法第115条の規定に基づく過料に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第115条の規定に基づく過料に関する条例
(題名改正〔平成25年条例28号〕)
1 正当な理由なしに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第9条第1項の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成25年条例28号〕)
2 正当な理由なしに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成25年条例28号〕)
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)