○滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例
平成4年3月30日
滋賀県条例第8号
滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 次代を担う児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするための施設として、滋賀県立びわ湖こどもの国(以下「こどもの国」という。)を高島市安曇川町北船木に設置する。
(一部改正〔平成16年条例38号・17年53号〕)
(業務)
第2条 こどもの国は、次に掲げる業務を行う。
(1) 野外活動、研修、宿泊等のための施設の提供
(2) 児童の健全な育成を図るための各種の行事の実施
(3) 児童の健全な育成を図るための調査および研究
(4) 児童の健全な育成を図るための遊び、レクリエーション等の指導
(5) その他こどもの国の設置の目的を達成するために必要な業務
(開園時間等)
第3条 こどもの国の開園時間は、宿泊施設を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、研修施設および天体観測室については、午前9時から午後9時まで使用することができる。
2 こどもの国の休園日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)ならびに7月21日から8月31日までの日および3月25日から4月7日までの日を除く。)
(2) 毎月の第2火曜日(休日および8月の第2火曜日を除く。)
(3) 休日の翌日(土曜日、日曜日および休日ならびに7月21日および同月22日を除く。)
(4) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(追加〔平成17年条例53号〕)
(使用の承認)
第4条 こどもの国の施設および設備のうち別表に掲げる施設および設備(以下「特定施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) こどもの国における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) こどもの国の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) こどもの国の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る特定施設等がこどもの国の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他こどもの国の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、こどもの国の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(追加〔平成12年条例48号〕、一部改正〔平成17年条例53号〕)
2 使用料は、承認に係る特定施設等の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成25年条例83号〕)
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、こどもの国の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(追加〔平成12年条例48号〕、一部改正〔平成17年条例53号〕)
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る特定施設等が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
(追加〔平成12年条例48号〕、一部改正〔平成17年条例53号〕)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(追加〔平成12年条例48号〕、一部改正〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者による管理)
第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、こどもの国の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) こどもの国の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容がこどもの国の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容がこどもの国の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成25年条例54号・26年20号・令和6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例53号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にこどもの国の運営を行うこと。
(2) こどもの国の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、こどもの国の適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例53号〕)
(追加〔平成17年条例53号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る特定施設等の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る特定施設等を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成25年条例83号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例48号・17年53号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第47号で平成4年7月18日から施行)
2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年条例第48号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた滋賀県立びわ湖こどもの国に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成17年条例第53号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に滋賀県立びわ湖こどもの国の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第83号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第21号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第28号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第14条関係)
(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成20年条例44号・25年83号・28年21号・30年21号・31年28号〕)
1 宿泊施設
区分 | 金額 | ||
宿泊 | 休憩 | ||
大宿泊室 | 小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「児童等」という。) | 円 1人1泊につき 510 | 1人1回につき 280円 |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒もしくはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。)または25歳未満の青少年(児童等を除く。以下同じ。) | 同 670 | ||
その他の者 | 同 960 | ||
身体障害者宿泊室 | 児童等 | 同 510 | |
生徒等または25歳未満の青少年 | 同 670 | ||
その他の者 | 同 880 | ||
小宿泊室 | 児童等 | 同 570 | |
生徒等または25歳未満の青少年 | 同 980 | ||
その他の者 | 同 1,480 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
2 幼児(6歳以下の未就学者をいう。以下同じ。)については、児童等の額の5割に相当する額とする。ただし、幼児が幼児以外の者と同一の寝具を用いる場合は、無料とする。
3 65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)が大宿泊室または小宿泊室を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
4 宿泊のための使用時間は午後4時から翌日の午前10時までとし、休憩のための使用時間は午前10時から午後4時までとする。
5 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
2 研修施設
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
円 | 円 | 円 | |
研修室1 | 2,510 | 3,420 | 2,510 |
研修室2 | 2,510 | 3,420 | 2,510 |
会議室 | 2,510 | 3,420 | 2,510 |
フォーラム | 6,310 | 17,700 | 19,000 |
ワークショップ1 | 2,510 | 3,420 | 2,510 |
ワークショップ2 | 2,510 | 3,420 | 2,510 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体が20人以上の幼児、児童または生徒を対象として使用する場合は、この表に定める額から2割に相当する額を減額した額とする。
3 使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前9時以前の場合は午前、正午から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後6時までおよび午後9時以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
4 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
5 こどもの国の業務として実施する行事に係る入場料またはこれに類するもの(以下「入場料等」という。)については、知事が別に定める額とする。
3 天体観測室
区分 | 金額 |
小学校もしくは義務教育学校(前期課程に限る。)の児童またはこれに準ずる者 | 円 1人1回につき 260 |
その他の者 | 同 390 |
注 こどもの国の業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
4 人工登はん壁
(1) 貸切り使用
区分 | 金額 | |||
午前 | 午後 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | |||
入場料等を徴収しない場合 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体(以下「小学校等」という。)が児童または生徒を対象に使用する場合 | 円 1,660 | 円 2,700 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 4,050 | 6,570 | ||
その他の催物に使用する場合 | 13,900 | 21,400 | ||
入場料等を徴収する場合 | 小学校等が児童または生徒を対象に使用する場合 | 3,330 | 5,410 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 8,090 | 12,500 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 20,200 | 32,900 | |
入場料等が1,000円を超える場合 | 40,500 | 65,700 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 |
児童等 | 円 1人2時間につき 200 |
生徒等 | 同 310 |
その他の者 | 同 560 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
2 土曜日、日曜日または休日における貸切り使用のその他の催物に使用する場合については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
3 貸切り使用の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前9時以前の場合は午前、正午から午後1時までおよび午後5時以降の場合は午後とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
4 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
5 こどもの国の業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
5 キャンプ施設等
(1) キャンプ施設
区分 | 宿泊 | 日帰り |
施設の大テントを使用する場合 | 円 テント1張り 1,740 | 円 テント1張り 860 |
施設の小テントを使用する場合 | 同 1,200 | 同 600 |
テント一式を持ち込む場合 | 同 950 | 同 470 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
2 宿泊のための使用時間は午後4時から翌日の午前10時までとし、日帰りのための使用時間は午前10時から午後4時までとする。
3 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
4 こどもの国の業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
(2) 自転車
区分 | 金額 |
サイクリング自転車 | 円 1台(2時間以内) 400 |
変わり種自転車 | 1台1時間につき 最低 200 最高 620 |
注
1 小学校もしくは義務教育学校(前期課程に限る。)の児童またはこれに準ずる者がサイクリング自転車を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
2 サイクリング自転車の使用時間が2時間を超える場合は、その超える時間1時間につき110円を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
(3) グラウンドゴルフ
区分 | 金額 |
児童等 | 円 1人1時間につき 260 |
その他の者 | 同 490 |
注 こどもの国の業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
6 駐車場
区分 | 金額 |
大型車 | 円 1回1台につき 1,600 |
マイクロバス(乗車定員が11人から29人までのものをいう。) | 同 1,050 |
普通車 | 同 500 |
自動二輪車 原動機付自転車 | 同 200 |
注 障害者(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合および重度の障害(障害者基本法第2条第1号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合にあっては、無料とする。