○滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例施行規則

昭和63年10月1日

滋賀県規則第68号

〔滋賀県児童福祉施設管理規則〕をここに公布する。

滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例施行規則

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年規則18号・17年52号〕)

(定員)

第2条 児童福祉施設の定員は、次のとおりとする。

名称

種別

定員

淡海学園

児童自立支援施設

45人

近江学園

障害児入所施設

90人

信楽学園

同

32人

(一部改正〔平成2年規則19号・8年11号・10年38号・11年28号・17年36号・52号・21年27号・24年37号・令和2年54号・3年21号・6年26号〕)

(利用資格)

第3条 条例第2条に規定する児童福祉施設を利用することができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の措置を受けた児童(法第31条第2項および第3項の規定の適用を受ける者を含む。)および条例第4条第1項の規定により利用の承認を受けた者とする。

(一部改正〔平成15年規則18号・17年36号・52号・24年37号〕)

(利用の承認の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により近江学園または信楽学園の施設を利用しようとする者は、利用の承認の申請をする旨を記載した書類に知事(条例第6条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に信楽学園の管理に関する業務を行わせる場合における当該業務に係るものにあつては、指定管理者。以下この条および次条において同じ。)が別に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第4条第1項の規定による承認をするときは、利用の承認をする旨を記載した書類を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

(追加〔平成15年規則18号〕、一部改正〔平成17年規則52号〕)

(遵守事項)

第5条 条例第4条第1項の規定により利用の承認を受けた者は、条例およびこの規則の規定ならびに知事が別に定める利用者が遵守すべき事項を守らなければならない。

(追加〔平成15年規則18号〕、一部改正〔平成17年規則52号〕)

(診療所の設置)

第6条 近江学園に医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「診療所」という。)として滋賀県立近江学園医局を置き、その診療科は、内科、小児科および精神科とする。

2 診療所の利用については、前3条の規定は、適用しない。

3 診療所の診療時間および休所日は、別に定める。

(一部改正〔平成8年規則11号・10年67号・15年18号・17年36号〕)

(指定の申請)

第7条 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定の申請をしようとするものは、指定管理者の指定の申請をする旨を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における信楽学園の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則52号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(利用料金の還付の承認の手続)

第8条 条例第10条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、還付の相手方、還付する利用料金の額、その理由その他知事が定める事項を記載した書類を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則52号〕)

(利用料金の減免の承認の手続)

第9条 条例第10条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、減免の相手方、減免する利用料金の額、その理由その他知事が定める事項を記載した書類を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則52号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則111号・15年18号・17年36号・52号〕)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成元年規則第53号)

この規則は、平成元年4月30日から施行する。

付則(平成2年規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

付則(平成4年規則第64号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

付則(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

付則(平成10年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成10年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成17年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成17年規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

付則(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成24年規則第37号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(令和2年規則第54号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例施行規則

昭和63年10月1日 規則第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 民生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
◆ 昭和63年10月1日 規則第68号
◇ 平成元年4月28日 規則第53号
◇ 平成2年3月29日 規則第19号
◇ 平成4年7月31日 規則第64号
◇ 平成8年3月29日 規則第11号
◇ 平成10年4月1日 規則第38号
◇ 平成10年10月30日 規則第67号
◇ 平成11年4月1日 規則第28号
◇ 平成12年4月1日 規則第111号
◇ 平成15年3月20日 規則第18号
◇ 平成17年4月1日 規則第36号
◇ 平成17年8月8日 規則第52号
◇ 平成20年11月28日 規則第73号
◇ 平成21年4月1日 規則第27号
◇ 平成24年4月1日 規則第37号
◇ 令和2年3月31日 規則第54号
◇ 令和3年3月30日 規則第21号
◇ 令和6年3月29日 規則第26号