○滋賀県幼保連携型認定こども園審議会条例
平成26年12月26日
滋賀県条例第73号
滋賀県幼保連携型認定こども園審議会条例をここに公布する。
滋賀県幼保連携型認定こども園審議会条例
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第25条の規定に基づく幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関として、滋賀県幼保連携型認定こども園審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第25条に定めるもののほか、滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年滋賀県条例第72号)第4条の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、小学校就学前の子どもに対する教育もしくは保育または保護者に対する子育て支援に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長)
第5条 審議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、滋賀県子ども若者部において処理する。
(一部改正〔令和6年条例6号〕)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第6号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。