○滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則

昭和53年3月27日

滋賀県規則第10号

滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県青少年の健全育成に関する条例(昭和52年滋賀県条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(追加〔平成11年規則80号〕)

(指定および命令の基準)

第2条 条例第8条の規定による推奨、条例第11条第1項第12条第1項および第14条第1項の規定による指定ならびに第13条の規定による措置命令の認定基準は、別に定めるところによる。

2 条例第11条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものを描写し、または撮影した図画または写真(陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶしたものを含む。)とする。

(1) 全裸または半裸での卑わいな姿態で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 大たい部を開いた姿態

 陰部、でん部または女性の胸部を誇示した姿態

 自慰の姿態

 愛ぶの姿態

 排せつの姿態

 緊縛の姿態

(2) 性交またはこれらに類する性行為で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 男女間の性交または性交を連想させる行為

 ごうかんその他のりよう辱行為

 同性間の性行為

 変態性欲に基づく行為

3 条例第11条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶしたものを含む。)とする。

(一部改正〔平成7年規則95号〕)

(有害図書等の陳列方法等)

第2条の2 条例第11条の3第1項の有害図書等の陳列の方法等は、次の各号のいずれかに該当する措置を講じて、店舗内の図書等の販売等を業とする者またはその従業者が常駐する場所から容易に監視することができる場所に陳列し、かつ、容易に判読できる大きさの文字で、青少年が購入し、借り受け、閲覧し、または視聴することができない旨を有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に掲示することとする。

(1) 間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所に有害図書等を陳列すること。

(2) 有害図書等以外の図書等を陳列する棚と60センチメートル以上離れた棚に、有害図書等をまとめて陳列すること。ただし、有害図書等を陳列する棚を、有害図書等以外の図書等を陳列する棚の背面に設置する場合を除く。

(3) 有害図書等から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものとする。)を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に、有害図書等をまとめて陳列すること。

(4) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして、有害図書等をまとめて陳列すること。

(5) 図書等を販売し、または貸し付けることを業とする者が、前各号に掲げる措置を講ずることが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧できない状態にしてまとめて陳列すること。

(追加〔平成16年規則11号〕)

(有害興行の制限の掲示)

第3条 条例第12条第2項の規定による青少年が見、または聞くことができない旨の掲示は、別記様式第1号によるものとする。

(指定等の告示または通知)

第4条 条例第17条の規定による告示は、指定または指定解除をしようとするものの種類および名称ならびに指定または指定解除の年月日および理由その他必要な事項を記載して行わなければならない。

2 条例第17条ただし書の規定による通知は、前項に規定する事項を記載した通知書を交付することによつて行う。

(自動販売機等設置届出書等)

第5条 条例第19条の2第1項に規定する届出書は、自動販売機等設置届出書(別記様式第2号)によるものとする。

2 前項の自動販売機等設置届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 条例第19条の3に規定する自動販売機等管理者を置かなければならない場合にあつては、当該自動販売機等管理者の住民票記載事項証明書および当該自動販売機等管理者が自動販売機等を管理する権限を有し、かつ、自動販売機等管理者となることを承諾していることを証する書類の写し

(2) 条例第19条の3ただし書に規定する場合(自動販売機等が条例第20条第4項に規定する措置が講じられている自動販売機等である場合を除く。)にあつては、自動販売業者の住民票記載事項証明書(法人にあつては、登記事項証明書)

3 条例第19条の2第2項の規定による届出は、自動販売機等変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

4 第2項の規定は、条例第19条の2第1項第3号の自動販売機等の設置場所を変更しようとし、または同項第1号もしくは第6号に掲げる事項(電話番号を除く。)を変更した場合における前項の自動販売機等変更届出書について準用する。

5 条例第19条の2第3項の規定による届出は、自動販売機等廃止届出書(別記様式第4号)によるものとする。

(追加〔平成7年規則95号〕、一部改正〔平成11年規則80号・17年24号〕)

(深夜の営業を行う施設への立入りの制限の掲示)

第5条の2 条例第22条の2第2項の規定による深夜における青少年の立入りを禁止する旨の掲示は、別記様式第4号の2によるものとする。

(追加〔平成20年規則62号〕)

(条例第25条第7号の知事が定めるもの)

第5条の3 条例第25条第7号の知事が定めるものは、滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年滋賀県条例第4号)第2条第6号に掲げる物、同条例第9条第1項の知事指定薬物および同条例第11条第5号の物品とする。

(追加〔平成27年規則17号〕)

(立入調査する職員の指定)

第6条 条例第26条第1項に規定する職員は、次に掲げる者のうちから知事が指定する。

(1) 子ども若者部子ども家庭支援課の職員

(2) 子ども家庭相談センターの職員

(3) 健康福祉事務所の職員

(4) 教育委員会事務局幼小中教育課の職員および県立学校の生徒指導担当教職員

(5) 警察本部生活安全部少年課または警察署の生活安全課もしくは生活安全刑事課の職員

(6) その他特に必要と認める職員

(一部改正〔昭和53年規則21号・56年68号・59年31号・平成元年46号・3年24号・4年39号・6年66号・7年95号・10年13号・33号・11年30号・12年8号・141号・13年77号・15年43号・17年31号・19年21号・21年23号・26年32号・28年66号・令和5年7号・6年13号〕)

(立入調査員の証明書)

第7条 条例第26条第2項に規定する証明書は、別記様式第5号によるものとする。

(一部改正〔平成7年規則95号・11年80号〕)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 滋賀県青少年保護条例施行規則(昭和39年滋賀県規則第24号)は、廃止する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第95号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第33号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第80号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の見出しの改正規定、同条に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)、第7条の改正規定および別記様式第4号を別記様式第5号とし、別記様式第3号の次に1様式を加える改正規定は、同年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の第5条第1項に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第62号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号抄)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで、次項および別記様式の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成28年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年3月16日から施行する。

(令和6年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(追加〔平成7年規則95号〕、一部改正〔平成10年規則61号・11年80号・13年77号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成7年規則95号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年77号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成11年規則80号〕、一部改正〔平成13年規則77号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則62号〕)

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(一部改正〔平成4年規則39号・7年95号・11年80号・13年77号〕)

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滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則

昭和53年3月27日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
昭和53年3月27日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和58年12月27日 規則第68号
昭和59年3月31日 規則第31号
平成元年4月1日 規則第46号
平成3年4月1日 規則第24号
平成4年5月27日 規則第39号
平成6年12月2日 規則第66号
平成7年12月27日 規則第95号
平成10年3月20日 規則第13号
平成10年4月1日 規則第33号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年4月1日 規則第30号
平成11年12月24日 規則第80号
平成12年2月21日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第141号
平成13年4月1日 規則第77号
平成15年4月1日 規則第43号
平成16年3月29日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第31号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年9月24日 規則第62号
平成21年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第32号
平成27年3月23日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第66号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号
令和5年3月14日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第13号