○滋賀県児童福祉法第62条の6の規定に基づく過料に関する条例
平成18年3月30日
滋賀県条例第6号
〔滋賀県児童福祉法第62条の3の規定に基づく過料に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県児童福祉法第62条の6の規定に基づく過料に関する条例
(題名改正〔平成23年条例39号〕)
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の6第2項の規定による医療受給者証または同法第24条の4第2項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(2) 正当な理由がないのに、児童福祉法第57条の3第2項もしくは第3項の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、またはこれらの項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者
(一部改正〔平成23年条例39号・26年68号・27年27号〕)
付則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条の規定は、同日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第37号で平成24年4月1日から施行)
付則(平成26年条例第68号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。