○滋賀県小児慢性特定疾病審査会条例
平成26年12月26日
滋賀県条例第75号
滋賀県小児慢性特定疾病審査会条例をここに公布する。
滋賀県小児慢性特定疾病審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づく滋賀県小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内で組織する。
(合議体)
第3条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する3人をもって構成する合議体で、児童福祉法第19条の3第4項の規定による審査を取り扱う。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。
付則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。