○子ども・子育て応援センター事業実施規程
平成18年5月12日
滋賀県訓令第46号
子ども・子育て応援センター事業実施規程を次のように定める。
子ども・子育て応援センター事業実施規程
(目的)
第1条 この規程は、子どもが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、子どもを安心して育てることのできる環境づくり(以下「育ち・育てる環境づくり」という。)のための活動等を推進し、もって次代の社会を担うすべての子どもを健やかにはぐくむ社会の実現に寄与することを目的とする。
(子ども・子育て応援センターの設置)
第2条 育ち・育てる環境づくりのための活動等を推進するため、子ども若者部子どもの育ち学び支援課に子ども・子育て応援センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターの所在地は、大津市京町四丁目とする。
(一部改正〔平成19年訓令27号・20年43号・26年18号・令和6年26号〕)
(センターの業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を処理する。
(1) 育ち・育てる環境づくりのための活動等に関する情報提供、交流機会の提供その他必要な支援に関すること。
(2) 子どもおよび若者に関する諸問題についての県民からの相談に関すること。
(3) 前号の相談に係る必要な調査に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要な事務に関すること。
(一部改正〔令和6年訓令26号〕)
(秘密の保持)
第4条 センターの事業を行うに当たっては、県民が安心して気軽に利用ができるよう努めるとともに、県民からの相談等について関係機関等への照会等を行うに当たっては、必要と認めるときは、県民の氏名を秘匿する等適切な処置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第5条 センターの事業の運営に関しては、教育委員会、警察本部その他の関係機関との連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
2 青少年・子ども電話総合相談実施規程(平成13年滋賀県訓令第50号)は、廃止する。
付則(平成19年訓令第27号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第43号)
この訓令は、平成20年4月8日から施行する。
付則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第26号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。