○行旅病人もしくはその同伴者または行旅死亡人の同伴者の救護および行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償に関する規則
昭和62年3月25日
滋賀県規則第7号
行旅病人もしくはその同伴者または行旅死亡人の同伴者の救護および行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償に関する規則をここに公布する。
行旅病人もしくはその同伴者または行旅死亡人の同伴者の救護および行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)および行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号。以下「勅令」という。)に定めるもののほか、行旅病人もしくはその同伴者または行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)および行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償について必要な事項を定めるものとする。
(費用の請求)
第3条 市町は、被救護者の救護または行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を県に請求するときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 被救護者の救護または行旅死亡人の取扱いに要した費用の請求書(別記様式)
(2) 支出証拠書類の写し
(3) 死亡診断書、死体検案書または検死調書の写し
(4) 被救護者または行旅死亡人の扶養義務者または相続人の存否の確認および求償の始末書
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
付則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 行旅病人、行旅死亡人および同伴者の救護ならびに取扱に関する規則(昭和40年滋賀県規則第40号)は、廃止する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
種目 | 限度額 |
1 医師診察料 往診料 手術料 入院料 薬治料 診断書料 | 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による医療扶助基準により算定した額。ただし、算定方法の定めのないものについては、必要最少限度の額 |
2 看護料 | 法による医療扶助基準により算定した額 |
3 移送料 | 同上 |
4 助産費 | 法による出産扶助基準により算定した額 |
5 食糧費 | 法による生活扶助基準により算定した額。ただし、基準額表のその他の経費を除く。 |
6 被服および寝具料 | 法による生活扶助基準(衣料寝具の支給基準)により算定した額 |
7 薪炭油費 | 必要最少限度の実費。ただし、行旅病人および行旅死亡人のため特に必要と認められるものに限る。 |
8 借家料および小屋掛料 | 同上 |
9 死体番人料 | 同上 |
10 死体検案料および検案書料 | 同上 |
11 仮土葬または火葬に要する一切の諸費 | 法による葬祭扶助基準により算定した額 |
12 公告料 | 必要最少限度の実費 |
(一部改正〔平成17年規則1号〕)