○滋賀県災害救助法施行細則
昭和23年1月10日
滋賀県規則第1号
〔災害救助法施行細則〕を次のように定める。
滋賀県災害救助法施行細則
(一部改正〔昭和37年規則49号〕)
第1条 災害に際し、市町における災害が、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「政令」という。)第1条第1項各号のいずれかに該当し、または該当する見込みであるときは、当該市町長は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成12年規則109号・17年1号〕)
第2条 政令第3条の規定による救助の程度、方法および期間は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第288号)によるものとする。ただし、特別の事情があるときは、知事が別段の定めをすることができる。
(全部改正〔平成20年規則72号〕、一部改正〔平成25年規則91号〕)
第3条 救助に関する組織については、別に定める。
(全部改正〔昭和37年規則49号〕)
第4条 災害救助法施行規則(以下規則という。)第1条の公用令書、公用変更令書、公用取消令書は、様式第1号による。
② 公用令書を交付したときは、様式第2号による強制物件台帳にこれを登録するものとする。
③ 公用変更令書または公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に事由を詳記してこれを訂正または抹消するものとする。
第5条 前条の公用令書、公用変更令書または公用取消令書の交付を受けた者は、その令書に添付した受領書に年月日を記入して直ちにこれを返さなければならない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
第6条 当該職員が規則第2条の規定により物資の引渡しを受け、受領証書を作成する場合においては、その物資の所有者または権原に基いてその物資を占有する者(以下占有者という。)を立会わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
第7条 前条の受領調書には、次の事項を記載し、これを2通作成のうえ当該職員およびその作成に立会つた所有者または占有者が各通に記名しなければならない。
(1) 受領する都道府県名
(2) 受領した物資の名称、種類および数量
(3) 受領した年月日
(4) 受領した場所
(5) 受領証書を作成した年月日
(6) その他必要と認める事項
(一部改正〔平成19年規則22号・令和3年18号〕)
第8条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第10条第3項において準用する法第6条第4項の規定により当該職員が立入検査について携帯しなければならない証票は、様式第3号による。
(一部改正〔昭和37年規則49号・平成19年22号・25年91号〕)
第9条 規則第3条の規定による損失補償請求書は、様式第4号による。
② 前項の損失補償請求書の提出があつたとき、およびこれに基づき損失の補償を行つたときは、所要の事項を強制物件台帳に記録するものとする。
(一部改正〔平成12年規則109号〕)
第10条 規則第4条の公用令書および公用取消令書は、様式第5号による。
② 公用令書を交付したときは、様式第6号による救助従事者台帳にこれを登録するものとする。
③ 公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に事由を詳記してこれを抹消するものとする。
第11条 前条の公用令書または公用取消令書の交付を受けた者は、その令書に添付した受領証に受領の年月日を記入して直ちにこれを返さなければならない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
第12条 法第8条の規定によつて、救助に関する業務に協力させる者に対しては、様式第5号の公用令書を交付しなければならない。ただし、その暇がないときは、この限りでない。
② 公用令書を交付したときは、様式第6号による救助協力者台帳にこれを登録するものとする。
(一部改正〔昭和37年規則49号・平成25年91号〕)
第13条 規則第4条第2項の規定による届書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 負傷、症病により従事することができない場合においては、医師の診断書
(2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町長、警察職員その他適当な公務員の証明書
(一部改正〔平成17年規則1号・19年22号〕)
第14条 法第7条第5項の規定による実費弁償の程度は、別にこれを定める。
(一部改正〔平成25年規則91号〕)
(一部改正〔昭和37年規則49号〕)
第16条 規則第6条第1項の扶助金支給申請書は、様式第8号による。
(1) 休業扶助金 負傷し、または疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
(2) 打切扶助金 療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
(全部改正〔平成12年規則109号〕、一部改正〔平成25年規則91号〕)
第17条 政令第17条第1項の規定による通知は、様式第9号による。
(全部改正〔平成12年規則109号〕、一部改正〔平成17年規則1号・25年91号〕)
第18条 法第30条の規定により市町が救助に要する費用を一時繰替支弁した場合は、別に定める諸調書および支出に関する証拠書類を添付して知事に当該費用の請求をしなければならない。
(全部改正〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成17年規則1号・25年91号・31年17号〕)
付則
① この規則は、昭和22年10月30日からこれを適用する。
② 罹災救助基金法施行規則、罹災救助取扱規程はこれを廃止する。
(様式は関係の向に配布する。)
付則(昭和37年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県災害救助法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県災害救助法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成19年規則22号・25年91号・31年17号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成17年規則1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成3年規則24号・12年109号・17年1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成17年規則1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和37年規則49号〕、一部改正〔平成17年規則1号・20年72号・25年91号・令和3年18号〕)
(追加〔平成12年規則109号〕、一部改正〔平成17年規則1号・25年91号〕)