○滋賀県民生委員の定数を定める条例
平成27年3月23日
滋賀県条例第7号
滋賀県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。
滋賀県民生委員の定数を定める条例
彦根市 | 135人以上287人以内 |
長浜市 | 129人以上273人以内 |
近江八幡市 | 123人以上287人以内 |
草津市 | 167人以上354人以内 |
守山市 | 119人以上278人以内 |
栗東市 | 102人以上239人以内 |
甲賀市 | 130人以上304人以内 |
野洲市 | 73人以上171人以内 |
湖南市 | 86人以上202人以内 |
高島市 | 73人以上170人以内 |
東近江市 | 125人以上266人以内 |
米原市 | 52人以上122人以内 |
日野町 | 42人以上120人以内 |
竜王町 | 22人以上63人以内 |
愛荘町 | 41人以上118人以内 |
豊郷町 | 15人以上43人以内 |
甲良町 | 13人以上37人以内 |
多賀町 | 14人以上41人以内 |
(令4条例39・一部改正)
付則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 当分の間、本則の表長浜市の項中「273人」とあるのは「325人」と、同表東近江市の項中「266人」とあるのは「294人」と、同表米原市の項中「122人」とあるのは「129人」とする。
(令4条例39・一部改正)
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年条例第39号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。