○滋賀県同和対策本部設置規程
昭和42年4月1日
滋賀県訓令第3号
滋賀県同和対策本部設置規程を次のように定める。
滋賀県同和対策本部設置規程
(本部の設置)
第1条 滋賀県同和行政に係る施策について連絡調整を図り、総合的かつ効果的な推進を図るため、滋賀県同和対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(全部改正〔平成9年訓令31号〕)
(構成)
第2条 対策本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 参与
(3) 部員
(4) 連絡員
2 本部長は、県政の総括を担任する副知事をもつて充てる。
3 参与は、前項の副知事以外の副知事をもつて充てる。
4 部員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てるほか、教育長および教育委員会事務局関係課の課長の職にある者のうちから本部長が委嘱する。
5 連絡員は、別表に掲げる職(知事公室長、部長および理事員(人権・同和担当)を除く。)にある部員がその職の置かれる課または局の職員のうちから推薦する者をもつて充てるほか、教育委員会事務局関係課の職員のうちから本部長が委嘱する。
(一部改正〔昭和53年訓令2号・平成元年30号・3年36号・7年21号・8年21号・9年31号・10年23号・12年41号・13年31号・15年39号・17年37号・18年60号・19年26号・64号・21年25号・41号・23年31号・53号・24年29号・27年38号・28年36号・30年28号・37号・31年32号・令和2年18号・4年26号・39号〕)
(構成員の職務)
第3条 本部長は、対策本部の事務を統轄する。
2 本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、総合企画部長の職にある部員がその職務を代行する。
3 参与は、対策本部の会議に出席し、意見を述べることができる。
4 部員は、それぞれの職務に応じて本部長を補佐して所掌事務を審議決定する。
5 連絡員は、それぞれの職務に応じて部員を補佐し、または命を受けて対策本部の事務に従事する。
(一部改正〔平成元年訓令30号・3年24号・36号・7年21号・8年21号・9年31号・12年41号・15年39号・18年60号・19年64号・23年31号・53号・24年29号・27年38号・28年36号・30年28号・37号・31年32号・令和4年26号・39号〕)
(所掌事務)
第4条 対策本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 同和行政推進に関する総合調整に関すること。
(2) 関係機関との連絡折衝に関すること。
(3) その他同和行政について必要な事項に関すること。
(一部改正〔昭和47年訓令5号・平成9年31号〕)
(事務局)
第5条 対策本部の事務を処理するため、総合企画部人権施策推進課に事務局を置く。
(一部改正〔昭和43年訓令18号・48年3号・平成3年24号・9年31号・13年31号・15年39号・23年31号・28年36号・31年32号〕)
(必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は本部長が別に定める。
(追加〔昭和47年訓令5号〕)
付則
1 この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年訓令43号〕)
(追加〔令和2年訓令43号〕)
付則(昭和43年訓令第18号)
この訓令は、昭和43年11月1日から施行する。
付則(昭和47年訓令第5号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和53年訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第30号)
この訓令は、平成元年8月9日から施行する。
付則(平成3年訓令第36号)
この訓令は、平成3年4月25日から施行する。
付則(平成3年訓令第24号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第21号)
この訓令は、平成7年5月17日から施行する。
付則(平成8年訓令第21号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第31号)
この訓令は、平成9年5月2日から施行する。
付則(平成10年訓令第23号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第16号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第41号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年6月16日から施行する。
付則(平成13年訓令第31号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第39号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第37号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第23号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第60号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月19日から施行する。
付則(平成19年訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第64号)
この訓令は、平成19年12月22日から施行する。
付則(平成20年訓令第24号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第25号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第41号抄)
1 この訓令は、平成21年7月17日から施行する。
付則(平成23年訓令第31号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第53号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付則(平成24年訓令第29号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第17号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第26号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第38号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第26号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年訓令第37号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年訓令第32号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第43号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項(滋賀県土地問題協議会設置規程第4条第1項の改正規定を除く。)までおよび付則第6項から付則第8項までの規定は、同年7月23日から施行する。
付則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第26号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年訓令第39号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和5年訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第25号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成13年訓令31号〕、一部改正〔平成15年訓令39号・17年37号・18年23号・19年26号・20年24号・21年25号・23年31号・24年29号・25年17号・26年18号・27年26号・28年36号・29年26号・31年32号・令和2年18号・4年13号・5年16号・6年25号〕)
知事公室 | 知事公室長 広報課長 防災危機管理局長 |
総合企画部 | 部長 理事員(人権・同和担当) 企画調整課長 県民活動生活課長 人権施策推進課長 DX推進課長 |
総務部 | 部長 人事課長 財政課長 税政課長 市町振興課長 |
文化スポーツ部 | 部長 文化芸術振興課長 |
琵琶湖環境部 | 部長 環境政策課長 下水道課長 森林政策課長 びわ湖材流通推進課長 森林保全課長 |
健康医療福祉部 | 部長 健康福祉政策課長 医療政策課長 健康しが推進課長 医療福祉推進課長 障害福祉課長 生活衛生課長 医療保険課長 |
子ども若者部 | 部長 子ども若者政策・私学振興課長 子育て支援課長 |
商工観光労働部 | 部長 商工政策課長 中小企業支援課長 労働雇用政策課長 女性活躍推進課長 |
農政水産部 | 部長 農政課長 みらいの農業振興課長 畜産課長 水産課長 耕地課長 農村振興課長 |
土木交通部 | 部長 監理課長 道路整備課長 都市計画課長 住宅課長 流域政策局長 |