○滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成5年7月16日
滋賀県規則第48号
〔滋賀県立長寿社会福祉センター管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例施行規則
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例(平成5年滋賀県条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(登録の手続等)
第2条 条例第6条第1項の規定による申請は、登録申請書を知事に提出することにより行われなければならない。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、規約その他の団体の設立目的が記載された書類
(2) 団体の組織表
(3) 団体の年間事業計画
3 知事は、条例第5条第4項第3号の規定による登録を行ったときは、当該登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)に登録証を交付するものとする。
4 登録団体は、登録証に記載された事項に変更があったときは、登録事項変更届出書に登録証を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
5 知事は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認の上、新しい登録証を登録団体に交付するものとする。
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(登録証の再交付等)
第3条 登録団体は、登録証を亡失し、またはき損したときは、登録証再交付申請書により、登録証の再交付を知事に申請することができる。
2 登録団体は、前項の規定により登録証の再交付を受けた後、亡失した登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(1) センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(入所者の遵守事項)
第6条 センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設もしくは設備または展示物をき損し、または汚損しないこと。
(2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において、喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(施設の使用等に係る承認の手続)
第7条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、大教室にあっては使用しようとする日の6月前から10日前までに、大教室以外の特定施設にあっては使用しようとする日の3月前から10日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号・22年43号〕)
(使用者の遵守事項)
第8条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) その他知事が指示する事項
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(施設の変更等の承認の手続)
第9条 条例第7条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成12年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則50号〕)
(使用の取消しの届出)
第10条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(損傷および滅失の届出)
第11条 センターの入所者または使用者は、センターの施設もしくは設備または展示物を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(指定の申請)
第12条 条例第11条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間におけるセンターの管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則50号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)
(開館時間等の変更の承認の手続)
第13条 条例第14条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則50号〕)
(利用料金の承認の手続等)
第14条 条例第15条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第15条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第15条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年規則50号〕)
(利用料金の還付の承認の手続)
第15条 条例第15条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則50号〕)
(利用料金の減免の承認の手続)
第16条 条例第15条第7項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(追加〔平成17年規則50号〕)
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成12年規則51号・17年50号〕)
付則
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
付則(平成11年規則第44号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
付則(平成12年規則第51号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。