○滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則
昭和30年12月9日
滋賀県規則第48号
〔社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則〕を次のように制定する。
滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則
(一部改正〔昭和32年規則29号・36年35号・平成2年65号〕)
(全部改正〔昭和36年規則35号〕、一部改正〔平成2年規則65号〕)
(追加〔昭和36年規則35号〕)
(申請の手続)
第2条 条例第3条の規定により補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「法人」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(1) 貸付事業経費所要額調書
(2) 貸付事業資金事務費収支予定調書
(一部改正〔昭和32年規則29号・36年35号・平成2年65号〕)
(報告書の提出)
第3条 条例第5条の規定による報告書は、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 収支決算書
(3) 事業実施状況報告書
(一部改正〔昭和36年規則35号〕)
(様式の制定)
第4条 前2条の規定により提出する書類の様式については、知事が別に定める。
(全部改正〔昭和53年規則60号〕、一部改正〔平成2年規則65号・10年62号・13年117号・16年51号・19年46号・21年60号〕)
(補助金の返還等)
第6条 生活福祉資金貸付事業を廃止したときは、現に貸し付けている貸付金の状況および当該貸付金の償還計画を知事に報告しなければならない。
(1) 返還金の納付は、未貸付金については廃止後10日以内、償還金については支払を受けた月の翌月10日までとする。
(2) 貸付事業を廃止した日から生活福祉資金については5年6ケ月以内に、貸付金の償還について精算を行うものとし、精算の結果、返還金が補助金の額に満たない場合の返還方法は、知事が決定するものとする。
(一部改正〔昭和32年規則29号・36年35号・平成2年65号〕)
(貸付の基準)
第7条 生活福祉資金の貸付の方法は、別表第2に定める基準によらなければならない。
(一部改正〔昭和36年規則35号・59年52号・平成2年65号〕)
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、知事の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、または廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
2 知事は、前項に規定する条件のほか補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付けることができる。
(追加〔昭和36年規則35号〕、一部改正〔昭和59年規則52号〕)
(その他)
第9条 条例第2条の規定による社会福祉を目的とする調査、啓発等に関する事業に係る補助金その他に関し必要な事項については、別に知事が定める。
(追加〔昭和36年規則35号〕、一部改正〔昭和59年規則52号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分の補助金から適用する。
付則(昭和36年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和38年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和40年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月15日から適用する。
付則(昭和43年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和44年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和46年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第2中更生資金の項技能習得費および身体障害者更生資金の項技能習得費の貸付限度額に係る改正部分は、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第2中修学資金の項修学費の貸付限度額に係る改正部分は、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第2第1項中、修学資金の項修学費の貸付限度額に係る改正部分は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2第1項の表(修学資金の項を除く。)の規定は、昭和53年6月27日から、新規則別表第2第1項の表修学資金の項(付表第1および付表第2を含む。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則別表第2第1項の表の規定ならびに同表付表第1甲欄および付表第2甲欄の規定は、昭和54年4月1日から、同表付表第1乙欄および付表第2乙欄の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2第1項の表(修学資金の項を除く。)の規定は、昭和55年4月14日から、新規則別表第1および別表第2第1項の表修学資金の項(付表第1および付表第2を含む。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2第1項の表(修学資金の項を除く。)の規定は、昭和56年4月25日から、新規則別表第2第1項の表修学資金の項(付表第1および付表第2を含む。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2第1項の表(修学資金の項を除く。)の規定は昭和57年5月12日から、新規則別表第2第1項の表修学資金の項ならびに別表第2の付表第1および付表第2の規定は同年4月1日から適用する。
付則(昭和58年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2第1項の表の規定は昭和58年5月25日から、新規則別表第2の付表第1および付表第2の規定は同年4月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和59年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則別表第2第1項の表の規定は、昭和59年6月7日から適用する。
付則(昭和59年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則別表第2の付表第1および付表第2の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2第1項の表(修学資金の項を除く。)の規定は昭和60年6月1日から、新規則別表第2第1項の表修学資金の項ならびに別表第2の付表第1および付表第2の規定は同年4月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則別表第2第1項の規定(生活資金の貸付期間に係る部分を除く。)ならびに別表第2の付表第1および付表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和62年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、新規則別表第2第1項の表福祉資金の項中身体障害者福祉資金に係る規定は、同年7月1日から適用する。
付則(昭和63年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、新規則別表第2第1項の表更生資金の項、身体障害者更生資金の項および生活資金の項の規定中貸付限度額の引上げに係る部分については、平成2年4月1日から適用する。
3 改正前の滋賀県社会福祉法人の行なう事業の補助に関する条例施行規則の規定による世帯更生資金貸付事業は、新規則の規定による生活福祉資金貸付事業とみなす。
付則(平成3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成3年9月26日から適用する。
付則(平成4年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成5年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第80号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成11年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成12年規則第170号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成16年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成16年8月1日から適用する。
付則(平成17年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成18年規則第97号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県社会福祉法人の行う事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
(全部改正〔平成21年規則60号〕、一部改正〔平成22年規則41号〕)
資金の種類 | 資金の基準 |
総合支援資金 | 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費および一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が属する世帯を除く。)に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金をいう。 (1) 生活再建までの間に生活費として必要な経費(以下「生活支援費」という。) (2) 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費(以下「住宅入居費」という。) (3) 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な経費(以下「一時生活再建費」という。) |
福祉資金 | 低所得世帯、身体障害者世帯(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯をいう。)、知的障害者世帯(都道府県知事または地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者の属する世帯をいう。)もしくは精神障害者世帯(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯をいう。)または高齢者世帯(65歳以上の高齢者の属する世帯をいう。以下同じ。)(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る。)(これらの世帯に暴力団員が属する場合における当該世帯を除く。)に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金をいう。 (1) 次に掲げる経費(以下「福祉費」という。) ア 生業を営むために必要な経費 イ 技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 ウ 住宅の増改築、補修等および公営住宅の譲り受けに必要な経費 エ 福祉用具等の購入に必要な経費 オ 障害者用自動車の購入に必要な経費 カ 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 キ 負傷または疾病の療養に必要な経費およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ク 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 ケ 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 コ 冠婚葬祭に必要な経費 サ 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 シ 就職、技能習得等の支度に必要な経費 ス その他日常生活上一時的に必要な経費 (2) 次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となつた場合における次に掲げる経費(以下「緊急小口資金」という。) ア 医療費または介護費の支払等臨時の生活費として必要な経費 イ 給与等の盗難または紛失時の生活費として必要な経費 ウ 火災等被災により必要となる生活費として必要な経費 エ その他やむを得ない事由により必要となる生活費として必要な経費 |
教育支援資金 | 低所得世帯(暴力団員が属する世帯を除く。以下同じ。)に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金をいう。 (1) 低所得世帯に属する者が、学校教育法(昭和22年法律第266号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む。以下同じ。)、短期大学(専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費(以下「教育支援費」という。) (2) 低所得世帯に属する者が、高等学校、短期大学、大学または高等専門学校への入学に際し、必要な経費(以下「就学支度費」という。) |
不動産担保型生活資金 | 高齢者世帯(暴力団員が属する世帯を除く。以下同じ。)に対し、貸し付ける次に掲げる資金をいう。 (1) 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として、生活を維持するのに必要な経費として貸し付ける資金(以下「不動産担保型生活資金」という。) (2) 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、または住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として、生活を維持するのに必要な経費として貸し付ける資金(以下「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」という。) |
別表第2(第7条関係)
(全部改正〔平成21年規則60号〕)
生活福祉資金の貸付基準
1 貸付金の種類、貸付限度額、据置期間および償還期間は次のとおりとする。
資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 備考 | ||
総合支援資金 | 生活支援費 | 以内 月200,000円(単身の世帯にあつては、150,000円) | 以内 6月 | 以内 20年 | 貸付期間 1年以内。ただし、当該期間内であつても、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が自立した生活を営むことが可能となつた場合には、貸付けを行わないものとする。 | |
住宅入居費 | 400,000円 | |||||
一時生活再建費 | 600,000円 | |||||
福祉資金 | 福祉費 | 生業を営むために必要な経費 | 4,600,000円 | 6月 | 20年 | |
技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 技能を修得する期間が6月程度 1,300,000円 1年程度 2,200,000円 2年程度 4,000,000円 3年以内 5,800,000円 | 6月 | 8年 | |||
住宅の増改築、補修等および公営住宅の譲受けに必要な経費 | 2,500,000円 | 6月 | 7年 | |||
福祉用具等の購入に必要な経費 | 1,700,000円 | 6月 | 8年 | |||
障害者用自動車の購入に必要な経費 | 2,500,000円 | 6月 | 8年 | |||
中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 | 5,136,000円 | 6月 | 10年 | |||
負傷または疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 療養期間が1年を超えないときは 1,700,000円 1年を超え1年6月以内であつて、世帯の自立に必要なときは 2,300,000円 | 6月 | 5年 | |||
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む。)およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは 1,700,000円 1年を超え1年6月以内であつて、世帯の自立に必要なときは 2,300,000円 | 6月 | 5年 | |||
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 1,500,000円 | 6月 | 7年 | |||
冠婚葬祭に必要な経費 | 500,000円 | 6月 | 3年 | |||
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要となる経費 | 500,000円 | 6月 | 3年 | |||
就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 500,000円 | 6月 | 3年 | |||
その他日常生活上一時的に必要な経費 | 500,000円 | 6月 | 3年 | |||
緊急小口資金 | 100,000円 | 2月 | 8月 | |||
教育支援資金 | 教育支援費 | 高等学校 | 月 35,000円 | 6月 | 20年 | |
高等専門学校 | 月 60,000円 | |||||
短期大学 | 月 60,000円 | |||||
大学 | 月 65,000円 | |||||
就学支度費 | 500,000円 | |||||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 土地の評価額に基づき定められた額 | 3月 | 据置期間終了時 | 貸付期間 貸付元利金 (貸付金とその利子を合計した金額をいう。)が貸付限度額に達するまでの期間 | |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 居住用不動産の評価額の7割(集合住宅の場合にあつては、5割)を標準として定められた額 |
注
1 福祉資金(福祉費)の貸付限度額の欄の金額については、資金目的に応じた貸付上限額の目安の金額であり、福祉資金(福祉費)の貸付限度額は総額5,800,000円とする。
2 災害を受けたことにより、総合支援資金または福祉資金を貸し付ける場合には、当該被災の状況に応じ、据置期間を2年以内とすることがある。
2 償還方法 総合支援資金、福祉資金および教育支援資金に係る貸付金の償還は、年賦、半年賦または月賦償還によるものとし、不動産担保型生活資金に係る貸付金の償還は、一括償還によるものとする。
3 貸付利子
(1) 総合支援資金および福祉資金(福祉費) 据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、連帯保証人を立てる場合は無利子とし、連帯保証人を立てない場合は年1.5パーセントとする。
(2) 福祉資金(緊急小口資金)および教育支援資金 無利子とする。
(3) 不動産担保型生活資金 据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、年3%(社会福祉法人の会長が利率を別に定めた場合は、当該別に定めた利率)とする。
4 延滞利子
(1) 借受人が、支払期日までに償還金を償還しなかったときは、延滞元金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞利子を徴収する。ただし、償還期間経過後から算定徴収する。
(2) (1)により計算した延滞利子が、これを徴収するのに要する費用に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。
5 連帯保証人
(1) 借受人は、原則として連帯保証人を立てるものとする。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、連帯借受人がいるときは、原則として連帯保証人を必要としないものとする。
(3) 福祉資金(緊急小口資金)および不動産担保型生活資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)については、連帯保証人を必要としないものとする。
(4) (1)の連帯保証人に、借受人と連帯して債務を負担させるものとする。