○滋賀県社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

滋賀県条例第63号

〔滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例〕をここに公布する。

滋賀県社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例

(令6条例22・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、女性自立支援施設(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「困難女性支援法」という。)第12条第1項に規定する女性自立支援施設をいう。以下同じ。)の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準(次条および第3条において「基準」という。)について定めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(設備および運営の向上)

第2条 女性自立支援施設の設置者(以下「設置者」という。)は、基準が最低のものであることを踏まえ、基準を超えて、常に、当該女性自立支援施設の設備および運営を向上させるよう努めなければならない。

2 設置者は、基準を超えて、設備を有し、または運営をしている女性自立支援施設において、基準を理由として、その設備または運営を低下させないよう努めなければならない。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(設備の規模および構造ならびに運営に関する基準)

第3条 社会福祉法第65条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第59号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第65号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年条例第22号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に設置されている改正前の第1条に規定する婦人保護施設(この条例の施行の日以後に増築され、または改築されたものを除く。)については、改正後の別表第2項第3号ア(イ)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成26年条例59号・27年65号・令和3年25号・6年22号〕)

1 設置者は、健全な環境の下で、女性の人権に関する高い識見と専門性を有する職員の支援により、社会において入所者の置かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、入所者の支援を適切に行うよう努めること。

2 構造および設備

(1) 女性自立支援施設の配置、構造および設備は、採光、換気等の入所者の保健衛生および入所者に対する危害の防止について十分考慮されたものとすること。

(2) 設置者は、居室、静養室、作業室、浴室、洗面所、便所、医務室、食堂、集会室兼談話室、相談室、洗濯室、調理室、宿直室および事務室を設けること。

(3) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 居室

(ア) 定員は、原則として1人とすること。ただし、入所者が監護すべき児童を同伴する場合その他の入所者の自立支援(困難女性支援法第12条第1項に規定する自立支援をいう。以下同じ。)を行うために必要と認められる場合は、2人以上とすることができる。

(イ) 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね9.9平方メートル以上とすること。

(ウ) 1以上の出入口は、避難上有効な廊下、広間の類または屋外に直接面して設けること。

(エ) 入所者の寝具および所持品を各人別に収納することができる設備を設けること。ただし、寝台を設ける場合にあっては、寝具を収納することができる設備を設けないことができる。

イ 医務室には、入所者の診療に必要な医薬品、衛生材料および医療機器を備えること。

ウ 相談室は、相談の内容の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

エ 調理室の火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

オ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(4) 建物(入所者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)または準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)とすること。ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災に対する入所者の安全が確保されているものと認めたときは、この限りでない。

ア 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

イ 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

ウ 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

3 職員

(1) 設置者は、女性自立支援施設の長(以下「施設長」という。)、入所者の自立支援を行う職員、栄養士等栄養士または調理員をいう。以下同じ。)、看護師等(看護師または心理療法担当職員をいう。以下同じ。)、事務員およびその他の職員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する女性自立支援施設にあっては、栄養士等を置かないことができる。

(2) 施設長の数は、1人とすること。

(3) 入所者の自立支援を行う職員の数は、2人以上とすること。

(4) 栄養士等、看護師等および事務員の数は、それぞれ1人以上とすること。

(5) その他の職員の数は、当該女性自立支援施設の実情に応じた適当な数とすること。

(6) 職員は、専ら当該女性自立支援施設の職務に従事する者とすること。ただし、入所者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(7) 施設長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、女性自立支援施設を運営するに当たって女性の人権に関する高い識見と専門性を有するものとすること。

ア 社会福祉主事の資格を有する者または社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業をいう。)もしくは困難な問題を抱える女性(困難女性支援法第2条に規定する困難な問題を抱える女性をいう。以下同じ。)への支援に関する活動に従事した期間が3年以上である者であること。

イ 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

ウ 心身ともに健全な者であること。

4 設置者は、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)第18条に規定する給付金として支払を受けた金銭およびこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下「金銭」という。)を次に掲げるところにより管理すること。

(1) 入所者に係る金銭を当該入所者のその他の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

5 自立支援等

(1) 施設長は、入所者の意向および私生活を十分に尊重して、入所者の心身の健康の回復および生活(就労および就学を含む。)に関する支援等を行うこと。

(2) 施設長は、入所者の個の尊厳を保ち、心身の状況、本人の意思、希望および自立に向けた意向を十分に踏まえた上で、当該女性自立支援施設における基本的な共同生活の考え方を示すこと。

(3) 施設長は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、入所者ごとに個別の自立支援に関する計画を作成すること。

6 食事の提供

(1) 食事は、栄養ならびに入所者の身体的状況およびし好を考慮したものとすること。

(2) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

7 設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の機会を確保すること。

8 衛生管理等

(1) 設置者は、入所者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、当該女性自立支援施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように、職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止に関する研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止に関する訓練を定期的に行うこと。

(3) 設置者は、当該女性自立支援施設に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

(4) 施設長は、入所者に対し、1年に2回以上、定期に健康診断を行うこと。

9 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定すること。

(2) 設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

10 業務継続計画の策定等

(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

(2) 施設長は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

11 安全計画の策定等

(1) 設置者は、入所者の安全の確保を図るため、当該女性自立支援施設の設備の点検、職員等に対する女性自立支援施設の外での活動、取組等を含む女性自立支援施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修および訓練その他女性自立支援施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずること。

(2) 施設長は、安全計画を職員に周知すること。

(3) 施設長は、定期的に研修および訓練を行うこと。

(4) 設置者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

12 設置者は、職員、設備、会計および入所者の支援の状況を明らかにする記録を整備すること。

13 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

14 苦情への対応

(1) 設置者は、その行った支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、その行った支援に関し、知事から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 設置者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

15 施設長は、女性相談支援センター(困難女性支援法第9条第1項に規定する女性相談支援センターをいう。)、女性相談支援員(困難女性支援法第11条第1項に規定する女性相談支援員をいう。)、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体のほか、福祉事務所(社会福祉法に規定する福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)、保健所、医療機関、職業紹介機関(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第2条に規定する職業紹介機関をいう。)、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。)、配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)、母子・父子福祉団体(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体をいう。)その他の関係機関および母子・父子自立支援員(同法第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員をいう。)、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員をいう。)、児童委員(児童福祉法に定める児童委員をいう。)、保護司(保護司法(昭和25年法律第204号)に定める保護司をいう。)その他の関係者と連携すること。

16 設置者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この表において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

滋賀県社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を…

平成24年12月28日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年12月28日 条例第63号
平成26年6月11日 条例第59号
平成27年12月25日 条例第65号
令和3年4月30日 条例第25号
令和6年3月26日 条例第22号