○滋賀県琵琶湖保全再生推進本部設置規程
平成27年10月1日
/滋賀県訓令第33号/企業庁訓令第10号/教育委員会教育長訓令第18号/
滋賀県琵琶湖保全再生推進本部設置規程を次のように定める。
滋賀県琵琶湖保全再生推進本部設置規程
(設置)
第1条 琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号。以下「法」という。)第1条に定める目的の達成に向けて、琵琶湖保全再生施策(法第2条第1項に規定する琵琶湖保全再生施策をいう。以下同じ。)を総合的かつ効果的に推進するため、滋賀県琵琶湖保全再生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第3条第1項に規定する琵琶湖保全再生計画の策定に関すること。
(2) 琵琶湖保全再生施策の推進に関すること。
(3) 琵琶湖保全再生施策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他琵琶湖保全再生施策の総合的な推進について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 副本部長は、副知事をもって充てる。
4 本部員は、知事公室長、本庁の部長、企業庁長および教育長の職にある者をもって充てる。
5 幹事は、琵琶湖環境部次長の職にある者および別表に掲げる職にある者をもって充てる。
6 本部長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または幹事に命じ、または委嘱することができる。
(一部改正〔平28/訓令14/企業庁訓令9/教育長訓令10/・平31/訓令10/企業庁訓令8/教育長訓令9/〕)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、琵琶湖環境部を担任する副知事である副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。
4 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。
(一部改正〔平27/訓令53/企業庁訓令19/教育長訓令33/・平30/訓令26/企業庁訓令11/教育長訓令16/・平30/訓令35/企業庁訓令18/教育長訓令24/・令4/訓令24/企業庁訓令13/教育長訓令13/・令4/訓令37/企業庁訓令20/教育長訓令21/〕)
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議および幹事会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会議は、幹事で構成し、琵琶湖環境部次長の職にある幹事が招集し、第2条に規定する事項について協議する。
(専門部会)
第6条 琵琶湖環境部次長の職にある者が必要と認めるときは、幹事会議に専門部会を設置することができる。
2 専門部会の設置および運営に関し必要な事項は、琵琶湖環境部次長の職にある者が別に定める。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため、琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課に事務局を置く。
(一部改正〔平28/訓令14/企業庁訓令9/教育長訓令10/〕)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
(一部改正〔令2/訓令41/企業庁訓令17/教育長訓令22/〕)
(追加〔令2/訓令41/企業庁訓令17/教育長訓令22/〕)
付則(平成27年/訓令第53号/企業庁訓令第19号/教育長訓令第33号/)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第14号/企業庁訓令第9号/教育長訓令第10号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年/訓令第9号/企業庁訓令第8号/教育長訓令第8号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年/訓令第26号/企業庁訓令第11号/教育長訓令第16号/)
この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年/訓令第35号/企業庁訓令第18号/教育長訓令第24号/)
この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年/訓令第10号/企業庁訓令第8号/教育長訓令第9号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第9号/企業庁訓令第7号/教育長訓令第7号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第41号/企業庁訓令第17号/教育長訓令第22号/)
この訓令は、令和2年7月23日から施行する。
付則(令和3年/訓令第11号/企業庁訓令第7号/教育長訓令第7号/)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第9号/企業庁訓令第6号/教育長訓令第6号/)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第24号/企業庁訓令第13号/教育長訓令第13号/)
この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年/訓令第37号/企業庁訓令第20号/教育長訓令第21号/)
この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和5年/訓令第10号/企業庁訓令第5号/教育長訓令第5号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年/訓令第17号/企業庁訓令第9号/教育長訓令第9号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平28/訓令14/企業庁訓令9/教育長訓令10/・平29/訓令9/企業庁訓令8/教育長訓令8/・平31/訓令10/企業庁訓令8/教育長訓令9/・令2/訓令9/企業庁訓令7/教育長訓令7/・令3/訓令11/企業庁訓令7/教育長訓令7/・令4/訓令9/企業庁訓令6/教育長訓令6/・令5/訓令10/企業庁訓令5/教育長訓令5/・令6/訓令17/企業庁訓令9/教育長訓令9/〕)
知事公室 | 防災危機管理局副局長 |
総合企画部 | 企画調整課長 県民活動生活課長 CO2ネットゼロ推進課長 |
総務部 | 市町振興課長 |
文化スポーツ部 | 文化財保護課長 スポーツ課長 |
琵琶湖環境部 | 環境政策課長 琵琶湖保全再生課長 循環社会推進課長 下水道課長 森林政策課長 びわ湖材流通推進課長 森林保全課長 自然環境保全課長 |
健康医療福祉部 | 生活衛生課長 |
商工観光労働部 | 商工政策課長 中小企業支援課長 イノベーション推進課長 観光振興局副局長 |
農政水産部 | 農政課長 みらいの農業振興課長 畜産課長 水産課長 耕地課長 農村振興課長 |
土木交通部 | 技術管理課長 交通戦略課長 道路保全課長 都市計画課長 流域政策局副局長 |
企業庁 | 経営課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 高校教育課長 幼小中教育課長 生涯学習課長 |