○滋賀県琵琶湖水政対策本部設置規程
昭和42年4月24日
滋賀県訓令第9号
滋賀県琵琶湖水政対策本部設置規程
滋賀県琵琶湖水政対策本部設置規程(昭和35年滋賀県訓令第2号)の全部を改正する。
(本部の設置)
第1条 琵琶湖水政に関する施策の総合的かつ一元的な推進を図るため、滋賀県琵琶湖水政対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(全部改正〔昭和45年訓令4号〕)
(構成)
第2条 対策本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 専門部員
2 本部長は、知事をもつて充てる。
3 副本部長は、副知事をもつて充てる。
4 本部員は、本庁の部長の職にある者をもつて充てる。
5 専門部員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。
6 本部長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または専門部員に命じ、または委嘱することができる。
(一部改正〔昭和45年訓令4号・46年12号・48年10号・50年6号・51年5号・61年10号・平成元年24号・3年41号・7年15号・8年24号・9年40号・10年30号・11年26号・12年32号・41号・13年28号・15年36号・16年11号・17年49号・19年24号・21年36号〕)
(構成員の職務)
第3条 本部長は、対策本部の事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、琵琶湖環境部を担任する副知事である副本部長がその職務を代行する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて本部長を補佐し、所掌事務を処理する。
4 専門部員は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、または命を受けて対策本部の事務に従事する。
(一部改正〔昭和45年訓令4号・平成3年41号・9年40号・11年26号・16年11号・18年60号・19年24号・62号・23年53号・27年38号・30年28号・37号・令和4年26号・39号〕)
(所掌事務)
第4条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 琵琶湖淀川流域の流域自治に関すること。
(2) 琵琶湖流域治水政策に関すること。
(3) 水資源の総合調整に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他琵琶湖水政について必要な事項に関すること。
(一部改正〔昭和45年訓令4号・46年12号・平成9年40号・16年11号・18年65号・22年28号・27年35号〕)
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部員会議および専門部員会議とし、本部長が招集する。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、前条に規定する事項について審議する。
3 専門部員会議は、専門部員で構成し、前条に規定する事項について協議する。
(追加〔昭和45年訓令4号〕、一部改正〔平成9年訓令40号・16年11号〕)
(全部改正〔平成18年訓令65号〕、一部改正〔平成19年訓令24号・23年29号・27年35号・31年30号〕)
(連絡員および調査員)
第7条 本部長は、対策本部の事務を円滑かつ強力に実施するため、必要に応じ関係課に連絡員および調査員を置く。
(追加〔昭和45年訓令4号〕、一部改正〔昭和51年訓令5号〕)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
(追加〔昭和45年訓令4号〕)
付則
1 この訓令は、昭和42年4月10日から施行する。
(一部改正〔令和2年訓令43号〕)
(追加〔令和2年訓令43号〕)
付則(昭和45年訓令第4号)
この訓令は、昭和45年1月10日から施行する。
付則(昭和46年訓令第12号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和48年訓令第10号)
この訓令は、昭和48年5月9日から施行する。
付則(昭和50年訓令第6号)
この訓令は、昭和50年4月28日から施行する。
付則(昭和51年訓令第5号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年訓令第2号抄)
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和61年訓令第10号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第24号)
この訓令は、平成元年5月22日から施行する。
付則(平成2年訓令第15号)
この訓令は、平成2年5月9日から施行する。
付則(平成3年訓令第14号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第41号)
この訓令は、平成3年5月17日から施行する。
付則(平成5年訓令第24号)
この訓令は、平成5年4月28日から施行する。
付則(平成6年訓令第15号)
この訓令は、平成6年4月18日から施行する。
付則(平成7年訓令第15号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第20号)
この訓令は、平成7年5月8日から施行する。
付則(平成8年訓令第24号)
この訓令は、平成8年5月7日から施行する。
付則(平成9年訓令第40号)
1 この訓令は、平成9年8月25日から施行する。
2 琵琶湖総合保全整備計画策定本部設置規程(平成8年滋賀県訓令第28号)は、廃止する。
付則(平成10年訓令第30号)
この訓令は、平成10年6月3日から施行する。
付則(平成11年訓令第26号)
この訓令は、平成11年5月21日から施行する。
付則(平成12年訓令第32号)
この訓令は、平成12年5月8日から施行する。
付則(平成12年訓令第41号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年6月16日から施行する。
付則(平成13年訓令第28号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第36号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第49号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第21号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第48号)
この訓令は、平成18年5月29日から施行する。
付則(平成18年訓令第60号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月19日から施行する。
付則(平成18年訓令第65号)
この訓令は、平成18年10月25日から施行する。
付則(平成19年訓令第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第62号)
この訓令は、平成19年12月22日から施行する。
付則(平成20年訓令第22号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第45号)
この訓令は、平成20年5月16日から施行する。
付則(平成21年訓令第36号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第28号)
この訓令は、平成22年4月15日から施行する。
付則(平成23年訓令第29号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第53号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月26日から施行する。
付則(平成24年訓令第27号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第24号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第35号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第38号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第34号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第24号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第28号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月20日から施行する。
付則(平成30年訓令第37号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月20日から施行する。
付則(平成31年訓令第30号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第43号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項(滋賀県土地問題協議会設置規程第4条第1項の改正規定を除く。)までおよび付則第6項から付則第8項までの規定は、同年7月23日から施行する。
付則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第26号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月20日から施行する。
付則(令和4年訓令第39号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年8月22日から施行する。
付則(令和5年訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成9年訓令40号〕、一部改正〔平成10年訓令30号・11年26号・12年32号・13年28号・15年36号・16年11号・17年49号・18年21号・48号・65号・19年24号・20年22号・45号・21年36号・22年13号・23年29号・24年27号・25年15号・26年18号・27年24号・28年34号・29年24号・31年30号・令和2年16号・3年15号・4年11号・5年14号・6年23号〕)
所属名 | 職名 |
知事公室 | 次長、防災危機管理局長、防災危機管理局副局長 |
総合企画部 | 次長、企画調整課長、県民活動生活課長、CO2ネットゼロ推進課長 |
総務部 | 次長、人事課長、財政課長、市町振興課長 |
文化スポーツ部 | 次長、文化芸術振興課長 |
琵琶湖環境部 | 次長、技監(下水道担当)、環境政策課長、琵琶湖保全再生課長、循環社会推進課長、下水道課長、森林政策課長、びわ湖材流通推進課長、森林保全課長、自然環境保全課長、琵琶湖環境科学研究センター次長、琵琶湖博物館研究部長 |
健康医療福祉部 | 次長、健康福祉政策課長、生活衛生課長 |
商工観光労働部 | 次長、観光振興局長、商工政策課長、産業立地課長、イノベーション推進課長、観光振興局副局長 |
農政水産部 | 次長、農政課長、みらいの農業振興課長、畜産課長、水産課長、耕地課長、農村振興課長 |
土木交通部 | 次長、流域政策局長、監理課長、道路整備課長、道路保全課長、都市計画課長、住宅課長、建築課長、流域政策局副局長、広域河川政策室長、流域治水政策室長、河川・港湾室長、水源地域対策室長、砂防室長 |
環境事務所 | 所長 |
森林整備事務所 | 所長 |
農業農村振興事務所 | 所長 |
土木事務所 | 所長 |